情報公開制度について
平成3年4月1日から、船橋市では情報公開制度が実施されています。平成14年7月1日施行の船橋市情報公開条例では、公開の対象となる公文書の範囲の拡大や、 市が出資等をしている法人での情報公開の実施、市が設置している附属機関等(審議会等)の会議を公開するなど、市政の一層の公開を図り、市民参加に よる公正で民主的な開かれた市政を目指しています。
情報公開制度について
- 条例の目的に「市民の知る権利」と「市政の説明責任」を明記
情報公開制度における原則開示の趣旨を最も解りやすく表現する言葉として定着している「市民の知る権利」を尊重することと、市の基本姿勢として市政を信託した市民に対し市政を説明する責務を全うするため「市政の説明責任」を明記しています。 - 公文書開示制度
市が保有している公文書を開示する制度です。 - 出資等法人の情報公開
市が出資等をしている法人についても情報公開を実施することを規定しました。 - 附属機関等(審議会等)の会議の公開
市が設置している附属機関等(審議会等)の会議を原則として市民の皆さんに公開します。会議の開催予定や内容については、情報公開コーナーと市のホームページでお知らせします。 - 船橋市情報公開・個人情報保護審査会
公文書の開示決定等に対する審査請求について調査審議を行う組織です。 - 船橋市の情報公開・個人情報保護 令和4年度(2022年度運用状況報告書PDF形式 901キロバイト)
令和4年度の情報公開制度及び個人情報保護制度の運用・実施状況を集計し、公表いたします。
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- 総務法制課 情報公開係
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