個人情報保護制度について

更新日:令和6(2024)年3月29日(金曜日)

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船橋市では、平成3年4月から船橋市個人情報保護条例を施行しておりましたが、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)が改正され、地方公共団体の個人情報保護制度については、令和5年4月から、それぞれの条例にかわり個人情報保護法による規定が一元的に適用されることになりました。
船橋市は、個人情報保護法に基づき、個人情報の適正な取扱いを行うための措置を講じています。
個人情報保護法について、詳しくは個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

個人情報保護制度とは

行政機関等における個人情報保護制度は、個人情報保護法に基づき、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。

個人情報保護法では、行政機関等が守るべき個人情報の取扱いに関するルールとして、保有の制限等、利用目的の明示、不適正な利用・取得の禁止、正確性の確保、安全管理措置、個人情報の取扱いに従事する者の義務及び利用・提供の制限等を定めるとともに、同法に基づき、誰でも、行政機関等に対して、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求できるほか、開示を受けた保有個人情報について訂正や利用の停止を請求することもできます。

船橋市においても、この制度の趣旨を踏まえ、個人情報の適正な管理に努めてまいります。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものをいいます。
個人情報保護法では、行政機関等が個人情報ファイルを保有した場合には、一部の例外を除き、帳簿を公表しなければならないとされています。

船橋市の個人情報ファイル簿は下記より閲覧できます。また、船橋市役所11階行政資料室でも閲覧可能です。

自己情報の開示請求

市が保有する個人情報のうち、自分自身に関する情報については、本人であれば誰でもその開示を請求することができます。請求手続については、総務法制課にお問い合わせください。
なお、開示請求書には、開示を求めたい市が保有する個人情報について具体的に書いていただく必要があります。総務法制課では各担当課が保有する個人情報の具体的な内容を把握しておりませんので、事前に各担当課にお問い合わせいただくことをおすすめします。(担当課が不明であれば、総務法制課情報公開係までお問い合わせください。)

保有個人情報開示請求書・委任状ダウンロード

船橋市における個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準

船橋市情報公開・個人情報保護審査会

船橋市情報公開・個人情報保護審査会について

保有個人情報の開示決定等に対する審査請求について審議を行う組織です。
また、個人情報保護制度に関する重要事項について、意見を述べることもできます。

船橋市の情報公開・個人情報保護 令和4年度(2022年度)運用状況報告書

船橋市の情報公開・個人情報保護 令和4年度(2022年度運用状況報告書PDF形式 901キロバイト)

令和4年度の情報公開制度及び個人情報保護制度の運用・実施状況を集計し、公表いたします。

このページについてのご意見・お問い合わせ

総務法制課 情報公開係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日