適用除外の基準

更新日:平成28(2016)年4月21日(木曜日)

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社会生活を営むうえで必要最小限の広告物は禁止物件、禁止地域等、許可地域に関わらず掲出することができます。たとえば、次のようなものは、適用が除外され、許可も不要です。

  • 他の法令によるもの
  • 国又は地方公共団体が公共的目的で設置するもの
  • 公職選挙法によるもの
  • 冠婚葬祭、祭礼等の一時的なもの
  • 講演会、展覧会、音楽会等のため、その敷地内にあるもの

自家用広告物は、表示面積の合計が20平方メートル以下(禁止地域は15平方メートル以下)で一定の基準を満たすものについては適用が除外され、許可も不要です。

(注)自家用広告物とは、自己の住居、作業所、事業所、会社又はこれらの敷地内に、自己の所在地、名称、商標、屋号又は自己の事業の内容(自己の営業に係わる特定の商品名を表示する場合には、総表示面積の1/2以下に限る)を表示するもの。適用の除外に関する詳細については、事前にご相談ください。

許可の共通基準(施行規則第5条より)

  1. 地色に黒色、原色(赤、青及び黄の色をいう。)又は蛍光色等を使用したことにより、良好な景観又は風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。ただし、登録商標については、この限りでない。
  2. 蛍光塗料、発光塗料又は反射の著しい材料等を使用したことにより、良好な景観又は風致を害し、又は交通の安全を妨げるものでないこと。
  3. 信号機若しくは道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げる等道路交通の安全の確保に支障のあるものでないこと。
  4. 禁止地域等にあっては、回転灯を使用し、及びネオン管その他広告物等の照明を点滅させないこと。

屋外広告物条例施行規則別表第1(適用除外の基準)はこちらをクリック

禁止地域等許可地域

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