違反屋外広告物に対する措置
道路・公園などの公共の場所に広告物等を出すことはできません。
(注)但し、一定の基準を満たすもの、公共団体の広報、冠婚葬祭のお知らせ等は除外されます。
船橋市では、違反広告物に対する除却措置を行っています。
この措置は、屋外広告物法の規定による簡易除却、略式代執行と呼ばれるものです。措置の内容は以下のとおりです。
(1)簡易除却(法第7条第4項)
はり紙、はり札、立看板(台を含む)、のぼり旗(台を含む)等簡易な広告物又は掲出物件で、はり紙(即時除却)以外は、必要な管理をなさず、良好な状態に保持されていない場合又は除却に必要と認められる期間を経過した場合に除却の対象となります。
(2)略式代執行(法第7条第2項)
相手側を確知できない場合に表示者、設置者等に代わって除却するものです。(広告板、広告塔等の掲出物件を除却する場合は一定事項を公告後)
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