市の施設等における薬剤の適正使用に係る基本指針について

更新日:令和4(2022)年4月15日(金曜日)

ページID:P038209

趣旨

農薬・殺虫剤等の薬剤は、病害虫等の防除等において有効ですが、使用方法によっては、人の健康や環境に影響を及ぼす可能性があります。

そこで、多くの市民が利用する市の施設等において、市が率先して薬剤の適正使用を推進することにより、環境リスクの低減を図り、人の健康と安全を確保するため、この指針を定めました。

対象範囲

施設等

市が所有又は管理する建物、土地及び樹木、草花等の植物(市がこの指針で定める事項について権限を持たないものを除く。) 

薬剤の種類

  1. 農薬
  2. 殺虫剤
  3. 殺そ剤
  4. 殺菌剤

基本指針、運用解説

令和2年2月3日に指針を一部改正しました。改正の概要は以下の通りです。

  1. やむを得ず薬剤を使用する場合には、できる限り微生物農薬等、人の健康や動植物の生息、生育に悪影響を及ぼす可能性の低い薬剤の使用の選択に努めると規定しました。
  2. やむを得ず薬剤を散布する場合(必要に応じ、散布以外の方法を用いる場合も)に、立入制限範囲を設定し、立て看板等による表示とともに、ロープ等を張ったり、必要に応じて見張りを立てるなど、散布時及び散布後に立入制限範囲内に薬剤使用者以外が立ち入らないよう措置することを規定しました。
  3. 業務委託をする際に、仕様書に、”薬剤を年に1回散布する”といった定期散布を行わせる記載をしないことと規定しました。

お問い合わせ

農薬、殺虫剤等薬剤の適正使用に関することについては、以下へお問い合わせください。

農薬、殺虫剤等薬剤の適正使用に関して
内容 問い合わせ先 電話番号 FAX
市の施設等における使用に関すること 環境部環境政策課 047-436-2454 047-436-2487
屋外での使用に関すること(農家) 経済部農水産課 047-436-2494 047-436-2485

環境省及び千葉県の農薬に関するリーフレットの内容に関すること

環境部環境保全課 047-436-2453 047-436-2446

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