認可地縁団体及び特定非営利活動法人の法人市民税の申告について

更新日:令和8(2026)年4月1日(水曜日)

ページID:P145419

認可地縁団体・特定非営利活動法人など公益法人等に該当する法人は、収益事業を行っていない場合毎年4月末日(末日が土・日・祝日又は振替休日にあたる場合はその翌日)までに均等割のみの申告が必要です。第22号の3様式にて、均等割のみの申告を行って下さい。

なお、減免申請書を下記申請期限までに提出された場合は、審査のうえ法人市民税均等割額を減免する取り扱いがあります。

提出書類

 ※なお、事業実績報告書及び収支計算書については、下記申請期限までの提出が困難な場合は準備ができ次第速やかに提出して下さい。事業年度が3月末でない場合は直近のものを提出し、新事業年度終了後に新しいものを提出願います。

申請期限

令和8年4月30日(木曜日)(消印有効)

ファイルダウンロード

このページについてのご意見・お問い合わせ

市民税課 法人・軽自動車税係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日