法人市民税

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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納める人(納税義務者)

市内に事務所、事業所がある法人

均等割+法人税割

市内に寮、宿泊所等のみがある法人等

均等割のみ

(注)ただし、公益法人等(注1)については、収益事業を行うかどうかによって課税か非課税か、また納めるべき税額も異なってきます。

税額

法人市民税の税額は、均等割額と法人税割額の合計額です。

均等割額

資本金等の額、従業員数により次のように算出します。

均等割額
法人等の区分 市内の従業員数
50人超 50人以下
下記以外の法人等 5万円
資本金等の額が1,000万円以下の法人 12万円 5万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 15万円 13万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 40万円 16万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 175万円 41万円
資本金等の額が50億円を超える
法人
300万円 41万円

(注)資本金等の額については、平成27年度税制改正により基準が変更になりました。詳しくはこちらからご確認下さい。

(注1)公益法人等及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについては最低税率を適用します。

法人税割額

法人税額(国税)×税率

税率は資本金等の金額により区別されます。

法人税割の税率変更について

平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。

この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、船橋市の法人市民税法人税割の税率を下表のとおり引下げます。

法人税割の税率変更
法人等の区分 事業年度開始日
平成26年9月30日以前


平成26年10月1日から
令和元年9月30日


令和元年10月1日以後

資本金等の額が1億円
を超える場合
14.7% 12.1% 8.4%
資本金等の額が1億円
以下の場合
12.3% 9.7% 6.0%

(注)事務所、事業所等が復数の市町村にある場合には、従業員で按分して計算します。

予定申告の計算における経過措置について

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。

予定申告の計算における経過措置

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度 左記以外の事業年度
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数

(注)均等割額については、通常通りの計算となります。 

納税の方法

それぞれの法人が、納めるべき税額を算出して決算日から2ヶ月以内に申告し、納付します。(申告納付)

法人を設立したり、異動があったとき

以下のような場合、法人設立等申告書の提出が必要です。

法人設立等申告書
事由 内容 添付書類
開設 1 設立 船橋市内で設立した場合
(設立の日以降2月以内)

・登記簿謄本又は、設立の登記事項証明書(写し可)

・定款、規則又は規約の写し

2 設置 船橋市内で支店・事業所を設置した場合(設置の日以後15日以内)

・登記簿謄本又は、登記事項証明書(写し可)

・定款、規則又は規約の写し

異動 3 転入 船橋市内へ本店を移転した場合

・登記簿謄本又は、登記事項証明書(写し可)

・定款、規則又は規約の写し

4 転出 他市へ本店を移転した場合
合併 5 合併 船橋市内に登録のある法人が合併した場合(合併の日から2月以内)

・登記簿謄本又は、登記事項証明書(写し可)

・定款、規則又は規約の写し

・合併契約書の写し

閉鎖ほか 6 廃止 船橋市内での営業・事業を取りやめた場合
(本店・支店を問わず、解散・清算も含む。又は廃止の日から2月以内)

・登記簿謄本又は登記事項証明書(写し可)(解散・清算の場合)

7 休業 船橋市内での営業・事業を休止した場合 添付書類なし
変更 8 変更 商号・代表者・資本金・事業の種類・事業年度ほか

・変更事項を確認できる書類(株主総会議事録などの写し)
・登記簿謄本又は登記事項証明書(写し可)

各種申告書のダウンロード

(注)郵送での申告も可能です。控えの必要な場合は、申告書を2部作成の上、返信用封筒を同封して下さい。

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市民税課 法人・軽自動車税係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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