法人市民税の資本金等の額について

更新日:令和4(2022)年9月20日(火曜日)

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法人市民税均等割及び法人税割は、「資本金等の額」によって税率判定の基準としておりますが、均等割について平成27年度税制改正により「資本金等の額」の基準が、平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度から以下のとおりに変更になりました。なお、船橋市では法人税割については従前のままの基準で算定します。

税率適用区分の基準とする額

事業年度又は連結事業年度開始の日

平成27年3月31日以前

平成27年4月1日以降

均等割

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額・・(ア)

地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額で、次のうちいずれか多い金額

(1)左記(ア)から無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損塡補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額・・(イ)
(2)資本金に資本準備金を加えた額・・(ウ)

法人税割

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額・・(ア)

資本金等の額の比較

(1) 無償増資

平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算する。

(2) 無償減資等による欠損塡補

・平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、減資(金銭その他の資産を交付したものを除く)による欠損の塡補を行った場合及び資本準備金の減少による資本の欠損の塡補を行った場合、欠損の塡補に充てた金額を控除する。

・平成18年5月1日以後に、剰余金による損失の塡補を行った場合、損失の塡補に充てた金額を控除する。

この場合の控除額は、資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失の塡補に充てた金額に限る。

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