大型車両の休憩場所を設置することについて

更新日:令和8(2026)年10月7日(水曜日)

ページID:P149912

・このご意見は令和8年3月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。

内容

 駿河台交差点から船橋(東船橋駅)方面に向かう道路上に朝8時ごろ、平日は毎日大型車両が駐車されている。
・2024年の法令改正で運転手さんに休憩が義務づけられたことが要因と思われる。
・取り締まりをしても他の場所に移動するだけと思われる。
・(駅前の)タクシー待ちスペースを大型車両の休憩場所として提供してはいかがか。

回答

 運送事業者のトラック運転手の休憩場所等の確保が重要であることは、市としても認識しているところです。
 しかしながら、ご提案いただきましたタクシーの待機場所につきましては、タクシーをはじめとした公共交通サービスを提供するために設置した交通広場(駅前ロータリー等)ですので、事業用の大型トラックの休憩場所としての活用は難しいものと考えております。
 運送事業に係る従業員等の休憩場所の確保は、まずは事業者が必要性に応じて対応を検討するものと考えられることから、現在、市が主体となって整備することは考えておりません。
 なお、通行に支障が生じているとのことでありますので、関係機関である船橋警察署には、情報提供を行っております。
 

回答部署:道路計画課
     市民の声を聞く課