医療センター建て替え計画に市民の意見を聴くことについて

更新日:令和8(2026)年8月4日(火曜日)

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・このご意見は令和8年1月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。

内容

1)これまで本計画については専門家による委員会などでの検討はおこなわれてきたが、市民の要望は一切受け付けないという態度で終始一貫してきた。「年間予算の半額近くにも相当する財政を伴う事業であるからには、市民の要望を聴き取る機会も設けるべきと考える。
2)市民病院による財政説明では建て替えにかかわる費用は病院会計で賄うとしているが、病院会計はこれまでにも赤字で市の予算から毎年15億円前後の補助を要している。これに鑑みれば建設費用償却は丸々この補助額に上乗せされることは明確である。

回答

 いただいたご質問に回答させていただく前に、船橋市立医療センター(以下「医療センター」とします。)の移転建て替えについて、現状を含めてご説明します。
 令和6年5月に、医療センター建替工事の施工者を決める入札手続きを開始し、同年10月から工事に着手する予定でしたが、入札参加者より辞退届が提出されたことから、入札を中止としました。
 入札が中止となって以降、入札辞退者及び建設業者へのヒアリングや他の事例の調査を行っていますが、建設業者が多忙な状況、建設費が高騰している状況は依然として続いています。
 一方で、建替基本構想策定から10年近く経過しており、この間、患者負担が少ない治療や入院を要さない治療が増えるなど、医療の進歩や変化が起きています。
 もし今すぐ工事を始めることができたとしても、開院は数年先になるので、これまでの診療状況や今後の予測をもとに改めて新病院の機能や規模を整理し、その上で、病院の経営や市の財政負担の推計も踏まえて検討し、今後の方向性を判断することとしました。
 これらの検討は、市の中に設置した『船橋市立医療センター移転建替庁内協議会(以下、「協議会」とします。)』で行っており、令和8年度上半期を目途に検討を取りまとめ、その上で事業の進め方を決める予定です。

1)市では、「船橋市パブリック・コメント手続に関する要綱」にて、手続きに関する基本的な事項を定めており、医療センターの建て替えにおいては、新病院の目指す姿や診療機能等をまとめた基本構想策定時にパブリック・コメントを実施しました。
 市民のみなさまに向けては、説明会や広報ふなばし、新病院出前講座、新病院建設Newsを通じて情報発信を行っており、ご意見、ご質問等については、都度対応させていただいております。今後も丁寧でわかりやすい説明、回答を行うように努めてまいります。
 また、現在協議会で行っている検証、検討の状況や結果につきましても、市議会へ定例会の都度報告、審議をお願いするとともに、市民のみなさまに向けては、引き続き、説明会の開催や広報ふなばし、新病院出前講座、新病院建設Newsなど、効果的な情報発信の方法について検討してまいります。

2)冒頭でご説明させていただいたとおり、現在、協議会で事業を進めるための検討を行っておりますので、新病院の建設工事に必要な予算を船橋市議会に提出し、説明を行った令和6年3月時点の市の一般会計及び病院事業会計の負担を示した金額を用いて、移転建て替えに必要となる費用の支払いの仕組みを説明いたします。
 新病院整備に必要な費用は、一部を除き、病院が資金の借り入れ(企業債と言います)をして支払います。借り入れたお金は、次の年度から償還(返済)が始まり、償還が終わる年度までの間、分割して支払います。
 次に、毎年度の償還についてですが、新病院整備に必要な費用は、国の定める基準にて、「病院の建設改良に必要な経費」等に該当し、一定の割合で、市の一般会計の負担が認められております。このため、毎年度の償還に応じて、一般会計から病院事業会計に繰り出されます。
 なお、一般会計の負担については、整備内容により定められた割合で、地方交付税措置がなされるため、一般会計負担額から地方交付税措置額を除いたものが、一般会計の実質負担額となります。
 工事に必要な予算案を提出し、市議会に説明した令和6年3月時点の新病院概算整備事業費723.2億円(工事費のほか、用地取得費や医療機器購入費などを含めたものです)に対する借入利子を含めた総支払額は約888億円で、そのうち病院事業会計負担は約432億円で、病院経営の中で毎年度支払っていくことになります。
 この時点の推計として、一般会計の負担は、企業債の償還が始まる令和6年度から、新病院建設工事に係る企業債の償還が終わる令和38年度までとなり、年度あたりの金額としては、約6千万円から約21億円で推移し、総額で約456億円となります。
 地方交付税措置額は、総額で約179億円を見込んでいるので、一般会計の実質負担額としては、約456億円から約179億円を引いた約277億円となります。
 これらの事業収支計画について、市と病院局で協議した結果、事業実施は可能と判断しました。
 以上、ご説明した支払いの仕組みや事業収支計画については、医療センターホームページの新病院建設Newsでも整理しております。
 次に、ご質問にある「病院会計はこれまでにも赤字で市の予算から毎年15億円前後の補助を要している。」について、ご説明させていただきます。
 医療センターは、地方公営企業法の適用を受ける地方公営企業であり、市の基本的な仕事(福祉、教育、ごみ処理、道路整備、消防など)を行う会計である一般会計とは別の会計(病院事業会計)で運営しています。
 地方公営企業である自治体病院の経営においては、医療を提供するために必要となる経費は、経営に伴う収入をもって充てるという独立採算制が原則となります(「独立採算の原則」)。
 一方で、採算をとることが難しい医療でも、公立病院の役割として(公共的見地から)採算性を度外視しても提供しなければならないものがあります。このような医療の提供に要する経費は、その自治体の一般会計または他の特別会計が、出資、長期の貸付、負担金の支出などの方法により負担するとされています(「経費負担の原則」)。なお、一般会計から病院事業会計への繰出しには、国が定める基準により地方交付税措置がされます。
 一般会計が負担するものについては、地方公営企業法第17条の2第1項に定められています。第1号は、公営企業の収入をもって充てることが適当でない経費(「1号経費:政策的医療」)、第2号は、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費(「2号経費:不採算医療」)になります。具体は、同法施行令第8条の5に定められています。
 例をあげますと、救急医療の提供に必要な経費や高度医療の提供に必要な経費、小児医療の提供に必要な経費などが該当します。
 また、前述の新病院整備に必要な費用についても、「病院及び診療所の建設又は改良に要する経費」は、2号経費として取り扱うとされています。
 医療センターでは、毎年度、一般会計負担金を繰り入れていますが、これは、ご説明した政策的医療や不採算医療に対しての負担金であり、単に経営の赤字を補うための負担金ではありません。

〇終わりに
 一日も早い建て替えを実現し、医療センターが担う役割を今後も十分に果たし、子ども達から高齢者の皆様まで全ての市民の命と健康を守り、質の良い医療を今後も提供していくことが医療センターとしての使命と考えており、責任をもって取り組んでまいります。

回答部署:新病院建設室