生活保護不正受給について

更新日:令和8(2026)年9月3日(木曜日)

ページID:P146265

・このご意見は令和8年2月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
 

内容

 船橋市の生活保護受給者で、給料や親族からの仕送りを申告せず、生活保護の要件に反している者がいる。
 早急に調査等を行い、保護の打ち切りや刑事告訴等の必要な措置を実施する必要があると考え通報する。

回答

 船橋市においては、生活保護制度が公正に運用されるよう、定期訪問や関係機関への調査を適宜行い、受給状況を確認しているところです。
 今回のお問い合わせについて回答いたします。
 ご通報いただいた方が生活保護受給者であり、不正受給が疑われる場合には、然るべき対応を行わせていただきます。
 しかしながら、生活保護の受給の有無は個人情報にあたることから、御通報のあった方の生活保護受給の有無を含め、対応の進捗状況については一切お伝えすることはできません。
 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
 

回答部署:生活支援課