共同住宅の防火対象物の点検での不適切対応について
・このご意見は令和8年2月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
内容
マンションで2回/年実施されている消防用設備等の点検が誠実に実施されていないが、担当に実体情報(写真含む)を伝えています。しかし、署員の発言によると「消防署には関係者(点検業者、管理会社、マンション管理組合他)を是正指導(査閲他)する責任/権限がない」との反応しかありません。消防署に置かれている(財法 日本消防センター)の小冊子には「確実に」とか「しない、させない、ゆるさない」と明記されていますが、誰も何もしないのが船橋市の実態なのでしょうか?市政ポストで問題が放置されているかよく精査して頂きたいものです。
回答
消防用設備等は、いつ火災が発生してもその機能を有効に発揮できるようにするため、消防関係法令に基づき、防火対象物の関係者が適切に維持管理することとなっております。
ご意見をいただきました共同住宅の消防用設備等点検結果報告書につきましては、有資格者による点検と、報告義務のある方からの提出がされております。
引き続きご不安な点やご相談等がございましたら、遠慮なくご連絡いただけますと幸いです。
回答部署:消防局予防課



