水道料金について

更新日:令和8(2026)年9月3日(木曜日)

ページID:P146262

・このご意見は令和8年2月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
 

内容

 私は、障害者2級の親子で、市営住宅で暮らしています。なぜ、東京都は、水道代が優遇で、千葉県船橋市はだめなのですか?財源が無いのはわかっていますが、なんとか安くならないでしょうか?

回答

 東京都水道局に確認したところ、障害がある方に対する恒常的な水道料金の割引制度は、水道事業を運営する事業者の一部において独自に減免制度を設けている可能性はありますが、東京都では実施していないとのことです。
 なお、東京都では、令和7年度に物価高騰対策として夏の4か月分の水道料金の基本料金無償化を実施しており、令和8年度についても同様の無償化を実施すると発表しております。
 お住いの地域は千葉県営水道の給水区域となっており、身体障害者手帳1・2級、療育手帳の重度以上、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかの交付を受けた方が世帯におり、かつ市町村民税の所得割が非課税の世帯を対象に、水道料金の約8%相当を減免する制度があります。
 なお、千葉県営水道において近年の物価高騰に伴う家庭等での経済負担の軽減を図るため、主に一般家庭で使用されている口径(13mm・20mm・25mm)の水道料金について令和8年7月から10月検針分を20%減免すること等が発表されています。
 ご案内いたしました減免制度の具体的な内容や対象要件、手続き方法については、下記の千葉県管理部県水お客様センターへお問い合わせくださいますようお願いいたします。


水道料金の減免に関するお問い合わせ先
千葉県管理部県水お客様センター
電話番号:0570-001-245
ファックス番号:043-272-3333
受付時間
平 日:午前8時45分から午後6時まで
土曜日:午前8時45分から午後5時まで
 

回答部署:障害福祉課