就学援助制度(学習支援事業)について
・このご意見は令和7年11月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
内容
先日市役所から児童扶養手当の支給停止の通知を受け取りました。
理由は、令和6年の私の所得が限度額を3万円超えたためでした。これに伴い、来年度から就学援助制度も受けられなくなります。今日、半休を取って市役所に行きましたが、年収が1万円でも超えていたら、どうすることもできないと言われました。今の私の月収では生活がギリギリなので、これからの生活をどうしたらいいのか考えると、目の間がまっ暗になりました。
息子は学習支援事業で塾に通っています。息子にとっては学校以外の唯一の居場所になっています。就学援助制度が打ち切られると、学習支援事業も受けられないと言われました。残念ながら我が家には塾に通わせてあげる余裕がありません。今年、初めて塾に行けるようになり喜んでいた息子に何と言えばいいのか分かりません。せめて学習支援事業だけでも義務教育期間中受けさせてもらえませんか?
就学援助制度、学習支援事業について、収入だけでなく家庭の事情も考慮して柔軟に対応していただきたく手紙を書きました。よろしくお願いします。
回答
教育委員会は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」により置かれ、市長部局とは独立した行政委員会となっております。このため、市は教育大綱の策定や予算に関すること等を除いては、直接、教育行政に立ち入ることはできないこととなっております。
このことから、ご要望にありました就学援助制度については、教育委員会に適切に対応するよう要請いたしましたので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
教育委員会及び市長部局の回答につきましては、下記のとおりです。
件名:就学援助制度(学習支援事業)について
1.就学援助制度について
就学援助制度は、生活保護を受けている方またはそれに「準ずる程度」にお困りの方が対象となります。「準ずる程度」の基準として、
(1)児童扶養手当(ひとり親家庭の手当)を支給されている方
(2)前年の世帯収入が認定基準額を下回る方
を設けており、世帯収入だけでの審査ではなく、ひとり親家庭の事情を考慮した制度となっております。
令和8年度の就学援助制度では、前年収入での審査となり、現時点の基準による目安額(控除前の金額)は約410万円となります(母・中学生・小学生の3人世帯による)。世帯員の年齢によってこの金額は増減する仕組みです。
お勤めにご尽力した結果が望まないものになってしまったことについては心苦しい限りではございますが、就学援助制度のご理解をいただきますようお願いいたします。
また、生活困窮に関する相談については「保健と福祉の総合相談窓口 さーくる」でもお受けできますのでご活用いただきたいと存じます。
【回答部署】教育委員会 学務課
2.学習支援事業について
ご意見をいただきました学習支援事業は生活困窮世帯等の中学生への学習・生活支援、居場所の提供を目的に実施しているものであり、参加要件として下記のいずれかに該当する方を対象として実施しているところです。
しかしながら、年度途中で参加要件を喪失した場合でも、事業の目的に沿い、令和7年度中は引き続きご利用いただけるものとしております。
また、令和8年度事業における就学援助の認定世帯の方の取扱いにつきましては、新年度の審査結果通知が出る7月上旬までは、前年度の認定状況をもとに参加の可否を決定していることから、令和8年度も引き続き事業へご参加いただくことも考えられますので、お手数ですが下記こども家庭支援課へお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
義務教育の最終年度となる令和9年度の学習支援事業への参加につきましては、事業の性質上、収入(所得)要件を設けており、申請時点の要件を確認の上、参加の可否を判断させていただくこととなりますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。
本市では、児童ホーム等におけるこどもが安全で安心して活動できる居場所の提供、公民館等で実施する事業による体験機会の提供及び様々な悩みごと、困りごとを抱えるこどもへのご相談等を承っておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
【学習支援事業対象】
・就学援助制度の認定を受けている世帯
・児童扶養手当を受けている、又は同等の所得水準のひとり親世帯
(同等の所得水準とは、ひとり親家庭等医療費助成の受給資格を有している世帯を指します)
・生活保護を受けている世帯
【回答部署】こども家庭支援課



