路上喫煙

更新日:令和8(2026)年3月13日(金曜日)

ページID:P145442

・このご意見は令和7年10月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。

内容

 船橋駅周辺の歩道に路上喫煙に関する注意書きがプリントされているが、綱領はあるのか。また、そこには過料2000円と記されている。徴収した金額とそのお金の使用用途を伺いたい。
 路上喫煙禁止となっているが、船橋駅近くの山口横丁に並ぶ飲食店では、店の出入り口に喫煙所を設けているところがある。キャッチ対策同様、路上喫煙についても形だけでなく行動を起こしてほしい。
 自転車・バイクに乗りながら、また車の窓を開けての喫煙も危険かつ大変迷惑である。船橋市から県・国に発信し住みやすい街づくりをお願いしたい。

回答

 日頃より本市の環境行政にご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。
 令和7年10月17日に「市長への手紙(市政ポスト)」によりいただいたご意見について、本市の対応状況と併せ、以下のとおり回答いたします。
 まず、船橋駅周辺の路上喫煙に関する路面シート(注意書きプリント)の効力ですが、「船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例」(以下「条例」という。)の周知啓発を図るために設置したもので、一定の効果はあるものと考えております。過料として徴収した合計金額は令和6年度の実績で、1,272,000円となっております。過料は市の歳入において、一般財源に充当することになり、一般財源は特定の事業ということではなく、福祉・衛生・教育など市のさまざまな事業に用いられています。
 次に、山口横丁に並ぶ飲食店出入口の喫煙所につきまして、市では条例に基づき、市内全域の公共の場所(道路や公園など)で喫煙をしないよう努めなければならないことを規定しています。また、JR船橋駅・西船橋駅・津田沼駅北ロ周辺地域を重点区域に指定し、この重点区域では路上喫煙やポイ捨てを禁止し、違反者に対して直ちに過料を科しています。 
 この条例に基づくパトロールや過料、勧告指導などの具体的な対策として、平日(主に日中、朝夕の時間帯を含む)や土曜日・日曜日に巡視員がパトロールを実施しています。違反者を発見した際は、重点区域では直ちに過料を科し、重点区域以外では勧告を行っています。
 ご指摘の山口横丁に並ぶ飲食店出入口の喫煙所につきまして、店舗敷地内に設置された私有地の喫煙場所に関しては、ここで喫煙することに対して条例に基づく勧告指導等はできませんが、パトロールにおいて敷地から出て路上で喫煙する者を発見した場合には、引き続き適正に対応いたします。なお、本件のような店舗敷地内の喫煙所に関するお問い合わせにつきましては、受動喫煙防止対策を所管する健康部地域保健課と情報を共有しております。
 最後に、自転車やバイク、自動車に乗りながらの喫煙につきまして、条例では道路上において歩行時や立ち止まり、座っての喫煙および自転車運転中の喫煙を路上喫煙としています。車内での喫煙は原則として路上喫煙に含まれませんが、駐停車している車から腕を外に出して喫煙する行為は、火による危険があるため、路上喫煙に該当します。バイクなどを運転中の喫煙は、道路交通法に違反する場合がありますが、条例上は路上喫煙に該当しません。ただし、駐停車中に喫煙した場合は路上喫煙に該当するため、発見した際には周囲の安全を考慮したうえで、適切に対応いたします。
 限られた人員ではございますが、 こうした対策を行い環境美化の啓発を図り、生活環境の保全に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。


(担当部署)クリーン推進課