船橋地方卸売市場 関連商棟における御庁発行文書ついて
・このご意見は令和7年7月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
内容
・文書に依る回答を求める。
回答
まずは、「船橋市地方卸売市場業務条例に基づく改善勧告」について説明します。
船橋市地方卸売市場は卸売市場法(以下「市場法」という。)に基づき、生鮮食料品等の取引の適正化、並びにその生産及び流通の円滑化を図り、市民等の生活の安定に資することを目的に、千葉県知事の認定を得て運営しております。
市場内において関連事業者は、市場法に基づき制定した船橋市地方卸売市場業務条例(以下「条例」という。)及び船橋市地方卸売市場業務条例施行規則(以下「規則」という。)に則り、市場機能の充実と、市場内関係者及び買出人等に便益を提供することを目的に、規則で定めた業務を市場内で営むことについて市長から許可を受けている者になります。
そのため、許可した業務に関係のない行為について、再三の指導に従わず是正されない場合には、改善勧告を行う場合があります。
「本来であれば文書による注意喚起をおこなってから改善勧告書を出すべき」というご意見については、改善勧告書を出すまでに、注意喚起を含む指導、助言をどのような形態で何度行うかについては、運用に任されており、事案ごとに適切な方法を判断しております。
なお、口頭で指導・助言を行う際には、自主的な改善がなされない場合には勧告や処分を行う可能性があることを説明することとしております。
「市場は事実確認をおこなっているのか」については、事実確認をせずに改善勧告することはありません。
「改善勧告書の関連法令は何か」については、条例第67条第4号に基づき改善勧告書を発出しています。
(改善措置の勧告)
第67条 市長は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項に関し必要な改善措置をとるべき旨を勧告することができる。
(1) 卸売業者 業務、財産又は会計
(2) 仲卸業者 業務又は会計
(3) 取引参加者(前2号に掲げる者を除く。) 業務
(4) 関連事業者 業務又は会計
回答は以上となります。
市場運営へのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
回答部署:地方卸売市場総務課



