道路標識によって駐車禁止とすべき場所について

更新日:令和7(2025)年11月13日(木曜日)

ページID:P141846

・このご意見は令和7年7月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。

内容

 現在、船橋市飯山満町3丁目において開発に伴う宅地造成が行われています。開発に伴い、市道は幅員4mから6.5mに拡幅された場合、隣接するマンション側に路上駐車しても法定の駐車禁止場所となりません。車の出入口及び車庫から3m以上離れていて、駐車した右側に3.5m以上の余地があるからです。
 円滑な道路の通行を目的に道路を拡幅しても、路上駐車が横行しては、車同士のすれ違いも出来ず、拡幅した意味がありませんので、以下お願いします。
・市道に道路標識を設置し、駐車禁止場所とする。
・駐車禁止場所とするため、船橋東警察署、千葉県警察本部、千葉県公安委員会と協議を行い、結果を文書で回答ください。

回答

 駐車禁止の規制については、千葉県公安委員会により必要性について検討されることから、船橋東警察署へ申し伝えました。


回答部署:道路計画課