生活支援課について

更新日:令和7(2025)年11月13日(木曜日)

ページID:P141749

・このご意見は令和7年5月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。

内容

 2020年8月より生活保護を受けてから数年が経ち、その間年金受給のタイミングがあったが、私自身の失念もあり2025年3月に年金受給を申請し、6月から年金受給となった。
 ただし、65歳の誕生日から直近までの保護費は保護法63条により全額返還義務が生じる旨を伝えられ、承知した。
 しかし、支援課に年金受給を促されたのは今年2025年1月である。先日、担当ケースワーカー氏の上司と面談した。その際、なぜ課として然るべきタイミングで指導等しなかったのかと問うと、その時指導したとしても年金受給の内容は変わることはなく不利益を与えていない、又、課としてミスリードではないと言い切り、ケースワーカー氏を促し、立ち去った。
 上司の態度は看過することができない。確かに年金受給自体には何の不都合はないが、最も適切な年金受給のタイミングを促していれば、65歳と云う大切な時間の中で就職活動の幅や生活の安定を模索できたと思うことが残念でならない。
 上司には配慮や指導に不足があったことを認めて、私に示してほしい。
 又、同席したケースワーカー氏が上司の横で不自然にびくびくしていたのが、とても気になった。何らかの圧力の下でケースワーカー氏の挙動であるならば、内部調査に値するものと感じ取れた。

回答

 本件は、要望者様が生活支援課の窓口にて、担当ケースワーカー及びその上司と面接した際のことであると存じます。
 要望者様から、年金の繰り延べ受給が認められないことについて納得していないとのご意見があり、これについて職員より、生活保護法第4条(保護の補足性)についての説明及び、要望者様が65歳となり、老齢年金の受給権発生以降の生活保護費について、遡及受給した年金額の範囲で生活保護法第63条に基づく費用返還義務があることについてもお伝えしたところですが、その点についてご理解をいただけたとのこと、誠にありがとうございます。


 年金の受給権の発生や、請求手続きのご案内については、年金事務所から該当者ご本人宛てに通知されます。年金をはじめとする他法・他施策を活用することは、生活保護を受給するうえでの要件であり、年金事務所から市に通知はないため、ご本人様に行っていただくことになっております。
 また、受給できる年金がありながら手続きを行っていないことが判明した場合、生活保護の目的である自立の助長を図るため、担当のケースワーカーが状況を確認させていただいたり、必要最少限度の指導を行ったりすることはあります。これは、権利発生から一定期間が経過していることが判明した際に実施しており、ご本人が御自身で手続きするのが困難な状況にある場合は、個別に状況に合わせた支援を行っております。


 しかしながら、担当職員の態度が、要望者様に「見下している」という印象を抱かせてしまったことについては大変申し訳なく、お詫び申し上げます。
 相手の心情に寄り添った対応、分かりやすい説明を行うよう、職員の指導を徹底してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
 

回答部署:生活支援課