市議会議員補欠選挙の追加情報について
・このご意見は令和7年5月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
内容
つきましては、同議員がいつまで辞職すれば、補選に追加されるのか、総務省へ確認して、追加補充に間に合うのか、至急書面にてご回答願います。
回答
船橋市議会では現在1名の欠員があるため、公職選挙法第113条第3項第3号の規定により、令和7年6月22日執行予定の船橋市長選挙に便乗して、船橋市議会議員補欠選挙が執行されます。
今後市議会議員が辞職するなどして欠員が生じた場合、市議会の議長は選挙管理委員会に対して、欠員が生じた日から5日以内に公職選挙法第111条第1項第3号に基づく通知をすることとされているため、公職選挙法第113条第3項の規定により告示日の前日までに当該通知を受けた場合は、選挙すべき議員の数を増員することとなります。
根拠法令(一部抜粋)
第111条第1項
(略)地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合(略)においては、次の区分により、その旨を通知しなければならない。
第3号
地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から5日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に
第113条第3項
(略)地方公共団体の議会の議員の欠員の数が第1項各号に該当しなくても、次の各号の区分による選挙が行われるときは、同項本文の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。ただし、(略)(市町村の議会の議員の選挙については、当該市町村の他の選挙の期日の告示の日前10日以内に)当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(略)が第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けたときは、この限りでない。
第3号
地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときは、その区域)において同一の地方公共団体の他の選挙が行われるとき。
回答部署:選挙管理委員会事務局



