生活支援課について

更新日:令和7(2025)年10月27日(月曜日)

ページID:P140817

・このご意見は令和7年6月にいただいていたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。

内容

 先日、生活支援課に対して認めることは認め、至らぬ事象には詫びてほしいと訴え、返答をいただきありがとうございます。しかし、ある意味、人権無視された感触を覚えました。鼻であしらわれた格好です。当方が受けとめている実感はとるに足らないと云うのでしょうか。実際に1年有余の時が年長者にとってどんなに貴重なものか、捉えてないと解り哀しく辛く苦しいばかりです。「悪かった」の一言さえ無いままに老いていく僅かな残生の只中に詫びの言葉がないのはあんまりです。この手紙の返事に私の心が潤い安らげることを切に願います。
 

回答

 このたびの対応により御不快な思いをおかけすることになり、誠に申し訳ございませんでした。
 令和7年5月12日付けで賜った御意見に対して回答させていただいたとおり、生活保護の実施におきましては、相手の心情に寄り添った対応を行うよう、職員の指導を徹底してまいります。
 今後も生活保護上の決定に関して、担当職員よりご案内させていただく機会がございます。その際には、御指摘の点を真摯に受け止め、丁寧な説明を行うよう心がけてまいりますので、何卒御理解を賜りますようお願い申し上げます。


回答部署:生活支援課