船橋市の子どもに対する事業について

更新日:令和7(2025)年4月28日(月曜日)

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・このご意見は令7年3月にいただいたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。

内容

 船橋市子ども応援給付金(10,000円)について、給付基準日が令和7年1月1日となっており、令和7年1月2日以降に生まれた子どもは支給対象外となるようです。本給付金は、国の地方創生臨時交付金を活用した事業ですが、同じく地方創生臨時交付金による『船橋市住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金』の子ども加算分では、基準日以降に出生した場合も申請により人数分の加算給付がされる仕組みが国から示されております。なぜ、同じ地方創生臨時交付金を活用した事業でこのような違いが出るのでしょうか。制度や要綱の設計時、予算担当者は何も考えなかったのでしょうか?
 また、乳幼児健康診査では令和7年4月1日以降に出生した子どもは1ヶ月健診の4,000円の助成が出ることとなります。
 これらの事業を、令和7年1月2日以降令和7年3月31日までに出生した子どもは両方とも受けることができません。金額にして14,000円です。
 ただでさえ少子化が進んでいる中、他自治体では手厚い給付金があります。不公平な事業ならやらない方がマシです。給付開始も3月と遅いし、狭間に出生した子どもについても申請により給付可能とするであるとか、独自に救済する等の検討をしてください。
(個別の回答に加え、市HPの掲載にて回答掲載希望)

回答

(1)    船橋市子ども応援臨時給付金について
 子ども応援臨時給付金の実施につきましては、財源である重点支援地方交付金の追加に係る通知が令和6年11月に示されました。
 この通知では重点支援地方交付金の趣旨として『経済対策を速やかに執行し、一刻も早く支援をお届けする』旨が示されておりましたので、同交付金の「推奨事業メニュー枠」を活用して船橋市独自にどのような形で物価高騰の支援を行うか様々な検討を重ね、令和7年1月に事業の実施を決定いたしました。実施に当たっては、今まさに物価高騰の影響を受けて子育てをしている世帯に向けて、国交付金の『一刻も早く支援をお届けする』という趣旨に基づき早期に給付を行うこととし、実施を決定した月の初日(令和7年1月1日)に船橋市に居住する方を対象として、申請の必要が無く現金支給よりも2か月程度早期に支給できる電子マネーによる方法を選択し、最短の支給が可能であった3月の支給とさせていただきました。
 一方、「住民税非課税世帯等価格高騰支援給付金」の子ども加算分は、「子ども応援臨時給付金」とは異なり、重点支援地方交付金の「低所得者支援枠」を活用した国の事業であることから、国から全国同一での支給条件が示されたため、基準日以降に出生した場合についても対象となったものでございます。
 このようなことから、子ども応援臨時給付金の支給対象者につきましては、基準日である令和7年1月1日に船橋市に住民登録のある児童の保護者とさせていただいたものでございます。何卒、ご理解を賜りますようお願いいたします。頂戴しましたご意見につきましては、今後、同様の事業を実施する際の貴重なご意見として参考にさせていただきます。


(担当部署)子育て給付課


(2)    乳児1か月健康診査について
 1か月児健診は、こども家庭庁の「母子保健医療対策総合支援事業(令和5年度補正予算分)の実施について(令和5年12月28日付け通知)」で新たな事業として位置づけられ、子どもの疾病等の早期発見と養育者への育児に関する助言を目的に、産科医療機関等で行う健診について費用の助成を行うものとなっております。
 本市では、この1か月児健診の事業化に向けて、令和6年度より市医師会などの関係機関と協議を重ね、令和7年度より事業を開始することとなりました。年度当初からの事業実施を図るために、令和7年4月1日を基準日として、それ以降に出生した乳児を費用助成の対象としております。
 事業化に向けた準備期間等から令和7年4月1日という基準日を設けての助成となりますことをご理解いただければと存じます。
 市では引き続き、市民の皆さまが安心して子どもを産み育てることが出来る環境を整備してまいります。


(担当部署)地域保健課


(3)個別の回答に加え、市HPの掲載にて回答掲載希望について
 市HPへの回答掲載につきましては、市HP内の「市政ポストに対する過去の回答について」にて、市民の皆さんから寄せられたご意見、ご提案等を、個人情報等に留意したうえで、掲載しています。(※要望者が掲載に同意しており、市長への手紙に対して、文書もしくはメールで回答したもの等を公表しています。)
 反映までにお時間はいただきますが、本問い合わせ内容につきましても、個人情報等に留意した形で、上記HPに掲載させていただく予定です。


(担当部署)市民の声を聞く課