自転車用ヘルメット補助金申請について(その2)

更新日:令和7(2025)年5月19日(月曜日)

ページID:P135864

内容

 申請できなかった理由は「通帳の写し」がなかったからです。改めて以下2点の回答をお願いします。
(1)確認印まで押してある公式の書類に通帳の写しの内容を明記してあります。本人が現場(申請窓口)にいますので正確に確認もできます。回答書で説明がありましたが、なぜ通帳の写しを提出する必要があるのか分かりません。

(2)窓口申請時に「通帳の写し」が必要ですと明記してありません。常識では公式書類に明記してあれば不要です。もし必要ならば「通帳の写し」必要と明記無ければなりません。手落ちです。
 

回答

(1)について
 申請書に御記入いただいた内容を確認するため、御申請いただく皆様に「申請内容を確認できる資料(通帳の写し等)」の提出をお願いしております。
 実際にこれまでも補助金の支給業務を行う中で、確認書類である通帳の写し等を御提出いただいたことにより、口座番号の記入間違い等を確認でき、その結果、申請者様に確認の御連絡をすることなく、速やかに補助金を支給できた事例が多く発生しております。大変お手数お掛けしますが、御理解いただけますと幸いです。

(2)について
 「船橋市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱」において、申請書に添える書類のひとつに「申請者の振込先金融機関名、支店名(支店番号)、口座番号、名義が確認できる書類」を規定しております。これを受け、市ホームページ等で申請時に必要な書類を周知するほか、申請書の裏面にも、申請時に必要な書類を記載し、添付漏れを防ぐために必要書類を添付したことのチェックボックス欄を設けております。今後も、市民の皆様に対し、申請時に必要な書類について周知に努めて参ります。
 貴重な御意見をいただき誠にありがとうございます。
 

担当部署:市民安全推進課