パスコマンション船橋の調整池の要望の不認可について
・このご意見は令和6年11月にいただいたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
内容
「調整池の管理に関する協定書」について、残念ながら私たちの30年来の要望はまたしても認められませんでした。不認可の理由が相も変わらずで、40年前に締結された協定書ですが、私たち住民はこの協定書に関して大きな疑念と疑問等をもっています 。
回答
(1) 本来ならば開発行為によって設置された提供公園、防火水槽、調整池は船橋市で管理すべき物件にも関わらず、なぜ調整池だけは船橋市で管理されるようにならなかったのですか?
(回答)
開発協議の中で市で管理できる調整池を整備できなかったため、事業主で管理するものとなったと考えています。
(2) 調整池の維持管理の協定書は船橋市と開発業者が締結すべきものなのに、なぜ第3 者であるパスコマンション船橋管理組合とで締結されたのですか?
(回答)
「調整池の管理に関する協定書」第7 条にあるように、管理権を第三者に譲渡した時は、その地位を継承するように指導しております。
(3) パスコマンション船橋の管理組合が発足するや否や船橋市と協定書が締結されていますが当初から船橋市と開発業者の協議により当管理組合に自主管理の名目で管理させる計画だったのではないですか?
(回答)
開発事業者の計画があったかについては不明ですが、「調整池の管理に関する協定書」第7 条にあるように、管理権を第三者に譲渡した時は、その地位を継承するように指導しております。
(4) 調整池の設置において、公道に接しなくて排水方式が自然流下式ではなくポンプ式の構造であえて船橋市が管理しづらい構造の調整池にしたのは船橋市の要請ですか?
それとも開発業者からの要望ですか?
なぜこの様な構造の調整池を設置されることを許可されたのですか?
本来ならば船橋市で管理出来るような調整池を調整池を設置するよう開発業者を指導するのが行政ではないのですか?
(回答)
調整池の構造について市で要請することはないので、開発業者の要望であったと思われます。市では、現在開発事業者には市で管理できるような調整池を整備し、原則として市に帰属するよう指導しております。
(5) 協定書の廃⽌条件としての調整池放流先の⻑津川整備は完了し排水能力不足は解消されたにもかかわらず、協定書には記載されていない海老川下流の一部が未改修のため廃⽌できないという理由にはとうてい納得できません。廃⽌できない合理的な理由を述べていただきたいと思います。
また、船橋市の目標とする治水安全度の確保は何年後に実現するのですか?具体的なスケジュールを教えてください。
(回答)
⻑津川の整備は完了していますが、下流海老川の整備が未完了の為、下流域での浸水対策の為、調整池の設置をお願いしているものであり、廃⽌するには下流域を含めた治水安全度の確保が必要となります。
海老川整備事業は千葉県の事業の為、確認したところ、当面の間事業の完成する予定はないと伺っています。
(6) 令和5 年第一回定例会の【パスコマンション船橋調整池の廃⽌について】の陳情審査会で当時の下水道河川管理課⻑が「たとえ下流域河川の整備が整ったとしても調整池の存知に協力をして頂くようお願いしたい」との発言がありましたが、これは協定書の廃⽌条件を無視した言動ではないのでしょうか?私たち住⺠には何のメリットや恩恵もなく重い負担のみの調整池の維持管理に40 年以上もの⻑期間、協定書を遵守し多⼤な費用と労力をかけ船橋市に協力してきました。
それでもなお永遠に協力を要請されるのですか?私たち住⺠の⼤半が40 年の経過で年金生活者になっています。もうこれ以上の負担は無理です。
(回答)
昨今、地球温暖化等で、計画を超える降雨があるため、市内全域で可能な範囲で流出抑制をお願いしています。
海老川流域の安全度はマンション建設時より上がっているため、川への放流量を増やすことにより、調整池を小さく出来る可能性もあることから、貴組合と協議を進めて参りたいと考えています。
最後に、流域治水の観点から調整池の重要性について、ご理解いただきますようお願いいたします。
担当部署:下水道河川管理課