ご意見やご提案(定額減税調整給付の問いあわせに対する不誠実な対応について)
ご意見やご提案(定額減税調整給付の問いあわせに対する不誠実な対応について)
・このご意見は令和6年8月にいただいたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
内容
【コールセンターの対応】
対象者名簿に掲載がないので書類の送付はないと回答されただけで詳細の説明がなかった。マニュアルを作らないのか、又は不十分な対応についてどう思うか。
【市民税課の職員の対応】
所得税の調整対象かどうかわからないの繰り返し。しかし、税務署から所得税のデータは市に届いているはずなので、市でわかると思うのに、なぜ税務署に問い合わせろと言ったのか。
【調整給付金対象者の割り出しについて】
対象者名簿は、市民税と所得税の対象者をまとめたものなのか。また、なぜ私が名簿から外れたのかの理由は何か。
対象者名簿に掲載がないので書類の送付はないと回答されただけで詳細の説明がなかった。マニュアルを作らないのか、又は不十分な対応についてどう思うか。
【市民税課の職員の対応】
所得税の調整対象かどうかわからないの繰り返し。しかし、税務署から所得税のデータは市に届いているはずなので、市でわかると思うのに、なぜ税務署に問い合わせろと言ったのか。
【調整給付金対象者の割り出しについて】
対象者名簿は、市民税と所得税の対象者をまとめたものなのか。また、なぜ私が名簿から外れたのかの理由は何か。
回答
~電話応対により下記のとおり説明を行いました~
【コールセンターの対応】
調整給付金のコールセンターでの丁寧な対応を徹底させることをお伝えしました。
【市民税課の職員の対応】
要望者の意図の聞き取りが十分にできず、所得税(国税)の支払額の内容であると認識し、税務署を案内してしまい、市の対応が不十分であったことをお詫びいたしました。
【調整給付金対象者の割り出しについて】
要望者の課税内容において、定額減税額が住民税所得割額及び推計所得税額を上回っていないことから、調整給付の対象とならない旨を改めて説明しました。
また、要望者の給与支払報告書には配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用となっていることを説明し、修正を行えば定額減税額も再計算となるので、その結果として来年度に実施される不足額給付の対象となる可能性があることを説明いたしました。
(担当部署)市民税課