ご意見やご提案(船橋市認可保育園申し込みについて)

更新日:令和6(2024)年3月21日(木曜日)

ページID:P124562

・このご意見は令和5年10月にいただいたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
 

内 容


 6歳と3歳の子育てをしており、3歳の子(発達の遅れがあり、自閉スペクトラム症との診断あり)は市内の企業主導型保育園に通園している。
 現在通園している保育園は2歳クラスまでの小規模保育園のため来年度からの進路に頭を悩ませている。
 このような中で船橋市の保育所等利用調整基準における加点の取り扱いについて疑問に感じる点があるので、この点について今後考えていただきたい。
 

回 答


 現時点における船橋市保育所等利用調整基準において、調整点1における(1)「児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出をした施設(認可外保育施設)において保育所等における保育の利用を希望する月から常態として月64時間以上利用する場合」に+2の加点、(2)「保護者が市内に在住する場合で保育所等における保育の利用対象年齢の制限により保育の利用の継続ができず、利用施設に連携施設が確保されていない場合で、引き続き保育所等における保育の利用を希望し、申込みをする場合」に+7の加点を行っておりますが、いずれの項目においても、●●様の場合におかれましては加点を行うことができない状況となっております。
 令和6年度の利用調整基準は令和6年4月の入所手続きに向けてすでにホームページ等で公表されており、改正は難しいため、今回いただきましたご意見につきましては、令和7年度の船橋市保育所等利用調整基準の改正における検討内容とさせていただきます。

担当部署:保育入園課