ご意見やご提案(選挙ポスターについて)

更新日:令和6(2024)年3月21日(木曜日)

ページID:P124524

・このご意見は令和5年5月にいただいたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。

内 容


 選挙全般に感じることですが、電子化が進むなか、そろそろポスター掲示場はいらないかと思います。ポスターを見ている市民はいない様子、人通りの少ない所にもポスター掲示場が設置してあります。ポスター掲示場に代わる現代風の方法を何か検討してください。

回 答


 ポスター掲示場の設置については、国の選挙に準ずる形で市の選挙においても設置しているところです。確かに、選挙運動用のポスターについては、賛否意見が分かれているところでございますが、元々ポスター掲示場の設置が公職選挙法で定められたのは、現行のように掲示場がない時代に、候補者が選挙運動用ポスターをより効果的に掲示しようと特定の場所に集中したり、市街地で適当な場所があっても居住者、管理者、所有者の承諾を得られない場合もあり、候補者間で不公平が生ずる場合もあったためという経緯があります。
 従って、これを設置しないとした場合、現在の法律の枠組みでは、市内の至る所に各候補者の野立て看板の設置がされることにもつながる恐れもあり、公職選挙法の改正によらず、廃止することは非常に難しいものと考えます。
 また、平成25年の公職選挙法の改正によってインターネットによる選挙運動も可能となったことから、これを利用し、選挙運動をしている立候補者の方もいらっしゃいます。なお、各候補者より届出のあったホームページアドレスは選挙時には市のホームページにおいて候補者情報の一つとして公開しております。
 各候補者の行う選挙運動については、公職選挙法で認められた範囲において、各々活動しているところであり、昨今インターネットを用いた選挙運動も盛んになってきている傾向にあります。
 しかしながら、各候補者の選挙運動についてはあくまで各々の考え方によるものとなるため、全候補者一律の対応をとることは難しいのが現状です。

担当部署:選挙管理委員会事務局