ご意見やご提案(市民の声を聞く課電話窓口の男性の方対応について)
・このご意見は令和5年5月にいただいたものです。
・お問い合わせ内容を要約している場合があります。
内 容
市民の声を聞く課に市民法律相談の予約で連絡した際に、借金問題などのプライバシーに関わることを電話口で伝えたあとに、結局予約には至らず、「生活相談に来てください」と説明された。
法律相談は30分しかないことは理解しているが、思いやりの言葉やそれぞれの事情があることを考慮していただき、真摯に受け止めて欲しかった。
回 答
このたびは、電話でのご相談の際に、ご不快な思いをさせ、申し訳ございませんでした。
市民からのお問い合わせについては、親身になって応対するよう常々指導しておりましたが、今回のようなことがあり、とても残念に感じております。
今回の事を受け、当課職員全員に対し、市民の立場に寄り添った対応を心掛けるよう、改めて指導させていただきました。今後同じような事が生じないように努めてまいりますのでご理解いただきますようお願いいたします
また、本課でおこなっている市民法律相談は、1案件1回のみ30分でのご案内となり、既に弁護士に相談された案件、国際的な案件のほか、訴訟が行われているものなどは相談できないという条件もございます。そのため、予約受付時に相談内容等を確認させていただいており、法テラスを利用され既に弁護士へ相談された経緯があることや法的な解釈を求める相談内容が明確でなかったことなどから、生活相談をご案内させていただいたものであります。
生活相談は、お困り事の解決策を見出すための相談であり、弁護士による法律相談を有効に活用するための相談としてもご利用いただいております。今回、お話ししづらい内容を私共に伝えてくださったことで、最適な相談場所である生活相談のご案内できたものと考えております。
事務的な対応に感じられた事については、今後改めてまいりますので、お困り事がございましたら、本課へ再度ご連絡いただきますようお願いいたします。
担当部署:市民の声を聞く課