国民年金 納付猶予制度
納付猶予制度
50歳未満(平成28年6月以前は30歳未満)の方で収入が少なく保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付猶予制度がご利用いただけます。「申請者本人」、「申請者の配偶者」それぞれの所得を日本年金機構で審査し承認されますと、すでに納付済の期間を除いて保険料の納付が猶予されます。
なお、申請日以前に前納した保険料のうち、申請月以降の月の保険料は還付されます。ただし、申請日以前に保険料の未納期間がある場合はその期間に充てられます。
また、失業や天災等特別な理由による申請があります(特例免除)。
所得の基準等について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
申請できる期間
毎年7月から翌年6月までの1年間です。
※平成26年4月から申請日の2年1ヵ月前までさかのぼって申請ができるようになりました。
※失業等特別な理由(特例免除)を除き、納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降の猶予または免除の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査されます(継続審査)。
必要書類
・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」(下記関連リンク参照)の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
・失業等特別な理由により申請する場合は、雇用保険被保険者離職票等の添付書類が必要になります。
※添付書類について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」(下記関連リンク参照)の「4.失業等による特例免除」をご確認ください。
・委任状(申請者以外の方が手続きされる際に必要です)
手続き先
・市役所国保年金課
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
・年金事務所
追納制度
猶予が承認された期間の保険料は、猶予された月以降10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することができます(追納といいます)。
追納することにより保険料を納付していた人と同じように、老齢基礎年金の年金額が計算されます。
ただし、3年度目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。
なお、追納の申出は年金事務所になります。
詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
注意事項
結果通知は、日本年金機構から郵送されます。結果通知前に催告状が届くことがありますが、ご容赦ください。
関連するその他の記事
- 日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)(新しいウインドウが開きます。)
- 日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)(新しいウインドウが開きます。)
- 船橋年金事務所(新しいウインドウが開きます。)
- 日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)(新しいウインドウが開きます。)
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- 国保年金課 国民年金係
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