国民年金 保険料免除制度があります
保険料免除制度
収入の減少や失業等により保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除制度がご利用いただけます。「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「申請者の属する世帯主」それぞれの所得を日本年金機構で審査し承認されますと、すでに納付済の期間を除いて保険料の納付が免除されます。
なお、申請日以前に前納した保険料のうち、申請月以降の月の保険料は還付されます。ただし、申請日以前に保険料の未納期間がある場合はその期間に充てられます。
また、失業や天災等特別な理由による申請があります(特例免除)。
所得の基準等について、詳しくは「日本年金機構(日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方の臨時特例につきましては、下記「新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方の臨時特例申請」をご覧ください。
申請できる期間
毎年7月から翌年6月までの1年間です。
※平成26年4月から申請日の2年1ヵ月前まで、さかのぼって申請ができるようになりました。
※失業等特別の理由(特例免除)を除き、全額免除の承認を受けた方が、翌年度以降の免除の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査されます(継続審査)。
免除の種類
・全額免除… 保険料の全額が免除されます。
・4分の3免除… 保険料の4分の3が免除され、4分の1の額は納付します。
・半額免除… 保険料の半額が免除され、半額は納付します。
・4分の1免除… 保険料の4分の1が免除され、4分の3の額は納付します。
郵送で申請する場合の必要書類
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・年金手帳(基礎年金番号がわかるページ)または基礎年金番号通知書の写し
・雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
※国民年金保険料 免除・納付猶予申請書は、「日本年金機構(国民年金届書・申請書一覧)」(下記関連リンク参照)からダウンロードできます。
※失業等による申請の添付書類について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」(下記関連リンク参照)の「4.失業等による特例免除」をご確認ください。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
窓口で申請する場合の必要書類
・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
・雇用保険の被保険者であった方が失業等による申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
・申請者以外の方が申請を行うときは、手続きに来られる方の本人確認書類、委任状
※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」(下記関連リンク参照)の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
※失業等による申請の添付書類について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」(下記関連リンク参照)の「4.失業等による特例免除」をご確認ください。
申請先
・市役所国保年金課 国民年金係
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)8番窓口
・船橋年金事務所
追納制度
免除承認された期間の保険料は、免除された月以降10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することができます(追納といいます)。
追納することにより保険料を納付していた人と同じように、老齢基礎年金の年金額が計算されます。
ただし、3年度目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。
なお、追納の申出は年金事務所になります。
詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
注意事項
結果通知は、日本年金機構から郵送されます。結果通知前に催告状が届くことがありますが、ご容赦ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方の臨時特例申請
上記の所得での免除が該当しない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方は、令和2年5月1日より臨時特例の申請が可能となりました。
詳しくは「日本年金機構(日本年金機構(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。
臨時特例申請の必要書類
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※国民年金保険料 免除・納付猶予申請書は、「日本年金機構(国民年金届書・申請書一覧)」(下記関連リンク参照)からダウンロードできます。
※所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))は「日本年金機構(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)」(下記関連リンク参照)からダウンロードできます。
※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。
郵送先
・市役所国保年金課 国民年金係
・船橋年金事務所
お問い合わせ先
・年金加入者ダイヤル
0570-003-004
月~金曜日 9時~17時
第2土曜日 9時半~16時
・船橋年金事務所
047-424-8811
月曜~金曜日 8時半~17時15分
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