住民基本台帳の閲覧について
平成18年11月1日から住民基本台帳法の一部の改正にともない、住民基本台帳の閲覧については「原則公開」から「原則非公開」になりました。
これにより、閲覧の申請は原則として以下の場合に限られますのでご注意ください。
- 国や地方公共団体が法令の定める事務遂行のために閲覧する場合。
- 統計調査・世論調査・学術研究等の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの対象者を抽出する目的で閲覧する場合。
- 公共的な団体(例:社会福祉協議会)が地域住民の福祉の向上に寄与するなど、公益性の高い事業を実施するために閲覧をする場合等。
◎国又は地方公共団体が法令の定める事務遂行のために閲覧する場合
国又は地方公共団体が法令の定める事務遂行のために閲覧する場合の予約方法等については下記担当課までお問い合わせください。
※閲覧日は事前に予約してください。
※閲覧する際は閲覧者ご本人を確認できる身分証および職員であることを示す証明書をご持参ください。
◎上記以外の目的で閲覧する場合
閲覧の申請(申請書等、必要書類の提出)
事前審査を行いますので、閲覧を希望する日の属する月の前月の初日から希望日の14日前までに、後述する必要書類を事前に窓口もしくは郵送で提出して下さい。書類が整いましたら、審査し閲覧の可否を決定します。閲覧が許可された場合は、閲覧許可通知書を送付します。
閲覧申請時に提出していただく書類等
令和3年4月1日から「船橋市要綱で定める申請書等の押印の特例に関する要綱」が施行されたことにより、誓約書(第2号様式)の様式が変更となりました。(閲覧者の押印義務付けが廃止となりました。)今後はこちらの様式をご利用ください。
閲覧申請時に提出する書類 |
閲覧申請書(市指定用紙)(Word) 、閲覧申請書(市指定用紙)(PDF) (調査会社が申請を行う場合は調査会社が提出してください) |
法人登記簿謄本[原本] |
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事業所概要 |
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個人情報保護法の対象となる事業者については、プライバシーマークが確認できる資料。 |
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請求理由の確認資料 |
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(注)その他市が必要と判断し、別途提出を求める場合があります。 |
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依頼を受けて調査会社が閲覧する場合に、上記のものに加え調査会社が提出する書類 |
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法人登記簿謄本[原本] |
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事業所概要 |
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個人情報保護法の対象となる事業者については、プライバシーマークが確認できる資料。 |
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調査の委託契約内容を確認できる書類(契約書の写し等) |
閲覧日時の予約
・書類審査により閲覧の許可が出たのち、閲覧許可通知書を送付します。閲覧許可通知書を受領されましたら予約の電話をお願いします。先着順で予約受付を行います。
・予約の際に、担当者様のお名前、連絡先、調査名、閲覧する住民の範囲等を伺いますので予めご了承ください。
閲覧時に持参していただく書類等
・閲覧許可通知書
・ご本人確認ができる住民基本台帳カード又はマイナンバーカード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る)
(注)上記の証明書をお持ちでない方は、閲覧日の予約時にお申し出ください。ご自宅に照会文書を郵送いたしますので、必要事項を記入の上、閲覧日にご持参いただきます。閲覧日に照会書の持参がない場合は閲覧をすることができませんので、あらかじめご了承ください。
閲覧日
火曜日~木曜日(祝日・休日及びその翌日は行いません)
(注1)12月29日~1月3日の年末年始は閲覧を行いません。
(注2)3月15日~4月15日の繁忙期間中は閲覧を行いません。
閲覧時間
閲覧時間は「午前9時~正午」、「午後1時~午後4時」です。
閲覧場所
市役所本庁舎1階の戸籍住民課においてのみ。(閲覧席2席)
手数料
・転記1人につき300円
・閲覧時間が1時間を超えた場合には、1時間につき3,000円を加算した金額。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 戸籍住民課 市民第二係
-
- 電話 047-436-2265
- FAX 047-436-2274
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日