住民基本台帳カードの継続利用

更新日:平成27(2015)年12月26日(土曜日)

ページID:P022344

船橋市への転入後、他区市町村で発行された住民基本台帳カードについて、継続利用手続きをすることにより引き続き利用することができます。
継続利用手続きについては、発行手数料がかかりません。

手続き方法

転入手続きの際、ご本人又は同世帯員のかたが住民基本台帳カードを持参した場合は、同時に継続利用手続きをすることができます。
手続き時にパスワード入力が必要ですので、ご確認のうえお越しください。

※その他の任意代理人などによる手続きは戸籍住民課までお問合せ下さい。

転入手続き時に住民基本台帳カードを持参できなかった場合は、後日、カードを持ってお越しください。
 

手続き期間

 以下の場合は継続利用の手続きができません。

  • 転入手続きが、転入予定日から30日を経過したとき
  • 転入届出日から90日を経過したとき
     

注意点

  • 前住地の住民基本台帳カードを用いたサービス(自動交付機、コンビニ交付等)は使えなくなります。
  • 公的個人認証サービスの電子証明書(e-Taxの利用など)は、住所変更により失効されます。
    ※電子証明書の発行は平成27年12月22日をもって終了いたしました。
     平成27年12月23日以降、電子証明書の発行・更新はできません。
     詳しくは住民基本台帳カードと電子証明書の交付等終了のお知らせをご覧ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日