令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります

改正の概要
1.狂犬病予防注射接種時期について
毎年1回受けさせなければならないとされている狂犬病の予防注射について、4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能となります。
※従来通り年1回の接種を受ける必要があります。前回の接種から1年後を目安に接種してください。
(狂犬病予防注射のお手続きについては、「犬の登録と注射」のページをご覧ください。)
2.注射済票の交付について
毎年3月2日から同月31日までの間に予防注射を行った場合に翌年度の注射済票を交付することとしていた規定が廃止され、予防注射を実施した時期と交付する注射済票の年度が統一されます。
接種時期にご注意ください
令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、令和8年度の注射済票が交付されます。(令和9年度の注射済票は交付できませんのでご注意ください。)
令和9年度の注射済票が交付されるのは令和9年4月1日以降に予防注射を接種した場合となるため、すでに令和8年度の注射済票を(赤色)をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種してください。

※注射済票の交付年度は、「申請日」ではなく、狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。
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狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令の公布(PDF形式131キロバイト)
狂犬病予防法改正周知ポスター(PDF形式255キロバイト)-
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