町会・自治会等の法人化(認可地縁団体)

更新日:令和8(2026)年1月6日(火曜日)

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  • 認可地縁団体とは、
    地方自治法等に定められた要件を満たし、市区町村長の認可により法人格を得た町会・自治会などの地縁による団体のことをいいます。
     
  • 認可地縁団体となることで、
    (1)保有不動産等の資産を団体名義で登記できる
    (2)継続した活動基盤を確立できる
    (3)法人が契約主体となり事業活動の充実化を図れる
    (4)法律上の責任の所在が明確化する
    (5)個人財産と法人財産との混同を防止できる
    (6)対外的な信用を獲得できる
    等、地域活動をより一層、活性化させることが期待できます。
     
  • 認可できる団体は、
    町会・自治会など、地縁による団体
    (一定の区域に住所を有する人が誰でも構成員となれる団体)
    ※次のような団体は対象とはなりません
    ・特定の目的の活動だけを行う団体
     例:スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体など
    ・住所以外に「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
     例:高齢者クラブ、青年団、婦人会など

法人化を検討の際は、認可地縁団体の手引きをご参照ください。
※認可にあたって、会員が個人単位となるなど、地方自治法に則った規約を作成(現在の規約を変更)することが必要となりますので、まずは自治振興課にご相談ください。

地方自治法の一部改正(抜粋)

地方自治法の一部改正により、認可地縁団体制度が以下の通り見直されました。

(1)表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
今後、規約に「電磁的方法による表決も可」と規定すれば、メール等で表決することも可能となります。規約の改正を検討される場合は、自治振興課までご相談ください。

(2)認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの制度では、不動産等の保有を前提とし、団体名義で登記等ができるようにすることを目的としていました。
今回の改正により、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けることができるようになりました。

(3)書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
以下のいずれかの方法により、総会を開催せずに書面または電磁的方法により決議することができるようになりました。

1.総会を開催することなく書面または電磁的方法による決議を行うことについて構成員全員の承諾がある場合、書面または電磁的方法で決議を行うことができます。
※一人でも承諾しない場合は総会での討議が必要です。また、書面または電磁的方法による決議を行うこととなった場合、規約に規定している賛成を得られなければ否決となります。

2.決議事項について構成員全員の合意がある場合、書面または電磁的方法による決議を行ったものとみなすことができます。
※賛否が分かれた場合は書面または電磁的方法による決議はできず、総会の省略は認められません。
※個々の議案について承諾や合意を得る必要があり、今後一切の決議事項について、書面または電磁的方法により決議を行うこととすることはできません。
詳しくは(参考)令和4年度法改正に伴う質疑応答 を参考としてください。

(4)認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、同一市町村のほかの認可地縁団体と合併することができるようになりました。
(参考)令和5年度法改正に伴う質疑応答

認可後の地縁団体の手続きについて

認可後の地縁団体の総会開催時の注意点や手続きについて、冊子にまとめておりますので、ご確認ください。
 
なお、告示事項の変更について必要書類は、下記ファイルダウンロードに添付しております。
※規約変更についての必要書類は、市との事前協議時にお渡ししています。

認可地縁団体の証明書(台帳の写し) ※どなたでも請求可能です

土地や建物を団体名義で登記する場合など、認可地縁団体の証明書が必要になります。この証明書は、認可を行った市が作成する「認可地縁団体台帳の写し」です。

〈請求できる方〉  どなたでも可能です
〈手続きを行う場所〉船橋市役所本庁舎(4階)自治振興課 窓口、郵送、メール、FAX
〈発行手数料〉   無料
〈必要書類〉    認可地縁団体証明書交付請求書
          (【記入例】認可地縁団体証明書交付請求書
〈交付方法〉    郵送または窓口交付
〈交付までの期間〉 1週間程度(窓口交付の場合も、即日発行はできません)

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