認可外保育施設とは
保育を行うことを目的とする施設であって、認可保育所以外のものを認可外保育施設と総称して呼んでいます。(ほかに無認可保育園、託児所などと呼ばれることがあります)
平成14年10月1日より「児童福祉法の一部を改正する法律」の認可外保育施設に関する規定が施行されました。
本市では、中核市への移行に伴い、平成15年4月から児童福祉法第59条に基づく認可外保育施設の状況把握・指導監督をしています。各施設の指導監督状況については、認可外保育施設一覧をご覧ください。
また、保育施設を選択する際は、「よい保育施設の選び方 十ヶ条」を参考に、施設を見学することをお勧めします。
居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)について
平成28年4月から、1日に保育する乳幼児の数が1人以上の認可外保育施設について、法人・個人にかかわらず届出が必要となり、居宅訪問型保育事業についても届出対象となりました。各事業者の保育の提供状況等については認可外保育施設一覧をご覧ください。
また、居宅訪問型保育事業を選択する際は、「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を事前にご確認いただき、ご利用ください。
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