令和5年度船橋市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を制定しました
船橋市では、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき、「令和5年度船橋市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)」を制定しました。
1.令和5年度の調達方針について
令和5年度の調達方針と令和4年度の実績について
令和5年度物品等調達目標額:30,114,971 円
・物品:158,720円
・役務:29,956,251円
令和5年度船橋市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(PDF形式 172キロバイト)
令和4年度物品等調達実績額:30,114,971円
令和4年度物品等調達目標額:27,234,669円
調達の対象となる障害者就労施設等
⑴ 障害者総合支援法に規定する事業所等
ア 就労継続支援事業所(A型、B型)
イ 就労移行支援事業所
ウ 生活介護事業所
エ 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う施設に限る)
オ 地域活動支援センター
⑵ 障害者基本法の規定に基づき、国・地方公共団体から助成を受けている小規模作業所
⑶ 障害者優先調達推進法施行令第1条に規定する事業所
ア 障害者雇用促進法に規定する特例子会社
イ 重度障害者多数雇用事業所(下記に掲げる要件をすべて満たすもの)
(ア)障害者の雇用数が5人以上であるもの
(イ)障害者の割合が従業員の20%以上を占めるもの
(ウ)雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が
30%以上であるもの
※重度障害者多数雇用事業所に該当する事業所は障害福祉課までお申し出ください。
⑷ 障害者雇用促進法に規定する在宅就業障害者及び在宅就業支援団体
⑸ 共同受注窓口
2.障害者優先調達推進法の概要
障害者優先調達推進法は、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立の推進を進めるため、国や地方公共団体等の公機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。
3.関連リンク
令和4年度船橋市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績について報告します
生産活動を行う障害者就労施設等の商品やサービスをご利用ください
千葉県障害者就労事業振興センター
千葉県内の障害者就労施設等の販路・受注拡大等につなげる活動を行っています。
チャレンジド・インフォ・千葉
千葉県内の障害者就労施設等が提供している物品や役務の情報を掲載しています。
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