令和7年度 障害児等療育支援事業の実施事業者を募集します
船橋市では、在宅の障害児等の療育を支援するため、令和7年度におきましても『船橋市障害児等療育支援事業』を実施する予定です。つきましては、本事業の受託を希望する法人は、「船橋市障害児等療育支援事業実施要綱」(以下「実施要綱」)及び本募集案内に基づき、実施協議の手続きを行っていただくようお願いいたします。
1.事業の目的
船橋市内の在宅の障害児等が地域で自立した生活が送れるように、ライフステージに応じた適切な支援を確保するため、障害児(者)施設の機能を活用して、地域生活における療育、相談体制の充実を図ります。また、各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行い、在宅障害児等及びその家族の福祉の向上に資することを目的とします。
2.事業の内容
本事業は、以下の事業から構成されています。
(1)訪問相談支援事業
事業所の職員が家庭を訪問したり、地域を巡回して、各種相談に応じながら、専門の支援機関の紹介や福祉サービスの利用案内などの支援を行います。
(2)外来相談支援事業
事業所の職員が来所した者の各種相談に応じて、専門の支援機関の紹介や福祉サービスの利用案内などの支援を行います。
3.対象となる事業者
事業者の範囲は以下のとおりです。留意事項も併せてご確認ください。
(1)事業者の範囲
- 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援、指定障害児入所支援を行う事業所
- 障害者総合支援法に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業所のうち、知的障害者に対してサービスを提供する事業所
(2)留意事項
事業全体に共通する事項
- 相談に適切な相談室を有していること(専用の相談室でなくても可)。
- 事業所は、障害児等に対する療育について相応の実務経験を有し、福祉施策に充分精通している職員を配置すること。
- 参考に、〇令和6年度船橋市障害児等療育支援事業実施に係る留意事項(PDF形式 182キロバイト)も併せてご確認ください。
4.事業費
委託料については、原則として予算の範囲内で支払いを行うため、事業実績に応じた支払いができない場合があります。
5.契約までの流れ
募集から契約(事業実施)までの流れは、概ね以下のとおりです。
時期 |
内容 |
流れ |
説明 |
---|---|---|---|
令和6年9月 |
募集 |
市 |
市ホームページ等により、令和7年度の募集要領を公開。 既存の受託事業所へ令和7年度の募集要領を送付。 |
実施協議 |
法人→市 |
本要領に基づき、法人が実施協議書を市へ提出。 |
|
令和7年2月 |
審査 |
市 |
実施協議書の内容を審査し、委託の可否を決定。 |
令和7年3月 |
予算成立 |
市 |
船橋市議会にて令和7年度予算が成立する。 |
決定通知 |
市→法人 |
委託可の法人に決定通知を送付。 |
|
令和7年4月 |
契約締結 |
市→法人 |
委託内容等に同意のうえ、契約書を取り交わす。 |
事業実施 |
法人 |
契約書及び実施要綱等に基づき、事業を実施。 |
6.申請手続等
本事業の受託を希望する場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。
(1)提出書類
- 実施協議書(様式1)(エクセル形式 37キロバイト)
- 平面図(相談室の位置が分かるもの) ※任意様式
(2)提出期限
令和6年9月13日(金曜日)必着
(3)提出先
船橋市役所 障害福祉課 相談支援係 〒273-8501 船橋市湊町2-10-25
電話 047-436-2343 FAX 047-433-5566
※郵送の場合、封筒に「令和7年度 療育支援事業実施協議書 在中」と記載してください。
(4)補足説明
- 委託期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
- 審査の結果、委託の対象とならない場合もあります。
- 予算が不成立になると、契約できない場合があります。
- 実施要綱に規定されている事業単価は 令和6年度のもので、変更されることがあります。
- その他、実施要綱の改正により、事業内容が一部変更されることがあります。
ファイルダウンロード
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 相談支援係
-
- 電話 047-436-2343
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日