養護者(家族等)による高齢者虐待に関する相談

更新日:令和7(2025)年11月4日(火曜日)

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 地域で高齢者虐待を防ぐためには、地域に住む一人ひとりが虐待を防いでいこうという意識を持つこと、高齢者の生活・介護等に関心を寄せてちょっとした変化に気がつくこと、困ったときに声をかけること等が大きな力、すなわち地域のセーフティーネットとなります。
 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、すぐに連絡してください。
相談や連絡をされた方の秘密は守られます。

高齢者虐待の通報・相談窓口(市内14か所の地域包括支援センター)

 船橋市では、養護者(家族・親族・同居人等)による、65歳以上の高齢者に対する虐待についての相談、通報を市内14か所の地域包括支援センターで受付しています。
 緊急を要する場合には警察(110番)に連絡してください。

   お住まいの地区を担当する地域包括支援センターのページをご覧ください。

※養介護施設従事者等による高齢者虐待が疑われた場合は、船橋市役所指導監査課へ通報・相談してください。

高齢者虐待防止法

 平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行されました。
この法律では、高齢者が尊厳を保ちながら生き続けられるよう、高齢者の虐待防止に必要な措置等を定めています。

 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(外部リンクへ)

船橋市高齢者虐待防止対応マニュアル

 船橋市では、高齢者虐待に関する正しい知識や対応の一助になればと考え、「船橋市高齢者虐待防止対応マニュアル」を作成しています。
 詳しくは 船橋市高齢者虐待防止対応マニュアルのページ をご覧ください。

高齢者虐待の種類

種類 定義 具体例
身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 殴る。つねる。ベッドに縛り付ける。鍵をかけて部屋に閉じ込める。
介護・世話の放棄・放任 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等、養護を著しく怠ること。 衣服や寝具が汚れ不衛生な状態のままにする。水分や食事を十分に与えない。必要な医療・介護サービス等を受けさせない。
心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷 を与える言動を行うこと。 怒鳴る。ののしる。悪口を言う。無視する。侮辱を込めて、子どものように扱う。
性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 裸のまま放置する。人前で排泄行為をさせる、オムツ交換をする。
経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 年金や預貯金を無断で使用する。日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。

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地域包括ケア推進課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18 本庁舎分室(千葉県船橋合同庁舎3階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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