船橋市成年後見制度利用促進基本計画を策定しました。

更新日:令和8(2026)年4月2日(木曜日)

ページID:P103188

計画策定の趣旨

 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第14条に基づき、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人たちの生活や権利を守るため、権利擁護の支援及び成年後見制度利用の促進に関する、船橋市成年後見制度利用促進基本計画を策定しました。

計画期間

 本計画の期間は計画開始年度を令和4年度とし、令和8年度までの5年間とします。
 なお、計画期間中においても、必要に応じて見直すこともあります。

中間評価

 現行の船橋市成年後見利用促進基本計画を進める中で、これまでの総合的な進捗を確認するとともに、新たな課題を抽出し、次期計画策定の参考とすることを目的としています。 令和7年度第2回船橋市権利擁護支援等推進協議会にて委員からもご意見をいただき「船橋市成年後見制度利用促進基本計画 第一期計画評価 中間とりまとめ 」を作成いたしました。 

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