補聴器購入費用助成事業
聴力低下により、日常生活に支障のある高齢者が補聴器を購入する際、費用を助成します。
対象となる方
下記の要件をすべて満たしている方
- 補聴器購入日時点で、市内に居住し、住民登録があること
- 補聴器購入日時点で、65歳以上であること
- 市県民税所得割非課税世帯に属していること
- 医師により補聴器の使用が必要であるとの証明があること
- 聴覚障害の身体障害者手帳を交付されていないこと
※聴覚障害の身体手帳等をお持ちの方につきましては、障害福祉課(TEL 047-436-2309)までお問い合わせください
※令和7年4月1日より、所得要件が変更になりました。
次の場合、助成することができません
・補聴器購入日の翌日から起算して1年を経過した後に申請された場合
・購入されたものが集音器、助聴器など、補聴器以外の場合
・過去に市から補聴器の支給及び助成を受けたことがある場合
助成額
(1)購入した補聴器の費用が3万円未満の場合、その補聴器の費用分を助成
【例】補聴器代:1万5千円→助成額:1万5千円
(2)購入した補聴器の費用が3万円以上の場合、3万円を助成
【例】補聴器代:34万円→助成額:3万円
申請書類
申請時には以下の書類の提出が必要となります。
申請書類は高齢者福祉課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階12番窓口) 、各出張所・連絡所で配布するほか、こちらからも取り出せます。
- 船橋市高齢者補聴器購入費用助成申請書
- 補聴器の領収書の写し (品目、金額、購入日、購入店名が確認できるもの)
- 船橋市高齢者補聴器購入費用助成請求書
- 医師の証明書(提出は後からでも可)
- 委任状(申請者以外の名義の口座に振り込む場合のみ)
※証明書等の作成料は自己負担となります。つきましては、上記の1~3の書類を先にご提出いただき、審査のうえ、助成対象であることが判明しましたら、高齢者福祉課よりご連絡差し上げますので、その後の提出で構いません。
(注)その他、市外から転入されて間もない方等、課税状況が確認できない場合は、市県民税所得割が非課税であることが確認できる書類が必要になります。
申請窓口
- 高齢者福祉課、船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階12番窓口)の他、各出張所・連絡所の福祉ガイドコーナーでもお預かりしています。
- 郵送(高齢者福祉課あて)でも可
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 高齢者福祉課 在宅支援係
-
- 電話 047-436-2352
- FAX 047-436-2350
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日