重層的支援体制整備事業について

更新日:令和6(2024)年4月16日(火曜日)

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重層的支援体制整備事業とは

 令和3年度に社会福祉法の一部改正により「重層的支援体制整備事業」が創設されました。
 介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施している相談支援体制では対応が難しい、複合化・複雑化した支援ニーズに対応するため、「相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」を一体的に実施し、包括的な支援体制を構築する事業です。
 本市では、令和5年度から「重層的支援体制整備事業」を実施しています。
 
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各事業の概要

相談支援

包括的相談支援事業

 介護、障害、子ども、生活困窮の各分野において実施されている既存の相談支援を一体として実施し、相談者の属性、世代、相談内容等に関わらず、地域住民からの相談を幅広く受け止め、本人に寄り添い、抱える課題の解きほぐしや整理を行います。

多機関協働事業

 支援関係機関等からつながれた、複合化・複雑化した支援ニーズを有し、様々な課題の解きほぐしが求められる事例等に対して支援を行うものです。複合化・複雑化した事例に対応する支援関係機関の抱える課題の把握や、各支援関係機関の役割分担、支援の方向性の整理といった、事例全体の調整機能の役割を果たすものであり、主に支援者を支援する役割を担います。

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業

 複数の分野にまたがる複合的な課題を抱えているために、自ら支援を求めることができない人や支援につながることに拒否的な人などに対し、必要な支援を届けるための事業です。本人と直接関わるための信頼関係の構築やつながりづくりを行います。
 

参加支援

参加支援事業

 既存の各制度における社会参加支援に向けた支援では対応できない個別性の高いニーズを有している人に対し、地域の社会資源等を活用して社会とのつながり作りに向けた支援を行います。

地域づくりに向けた支援

地域づくり事業

 世代や属性を超えて交流できる場や居場所の整備を行うとともに、地域で実施されている個別の活動や人を把握し、住民に身近な圏域を中心として「人と人」「人と居場所」などをつなぎ合わせるとともに、市町村域などのより広い圏域でもコーディネートを行い、交流・参加・学びが生まれ、さらに広がるように働きかけます。

重層的支援体制整備事業実施計画

 
 「重層的支援体制整備事業」を適切かつ効果的に実施するため、社会福祉法第106条の5の規定に基づき、「重層的支援体制整備事業実施計画」を策定しました。
 ※令和5年度に策定していた計画の一部を見直し、令和6年度版を策定しました。
 
 
 

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