骨髄移植ドナー支援事業奨励金の交付対象が変わります。
骨髄等移植において、自身の都合で中止となったドナーも交付対象となりました。
市では、令和6年4月1日から、最終同意を行った後に、ドナー自身の都合以外の理由により提供が中止された場合を対象者としてましたが、千葉県の「骨髄等移植におけるドナー支援事業補助金交付要綱」が改正されたことに伴い、「ドナー自身の都合により、中止となった場合」も令和6年4月1日に遡り、奨励金対象となりました。 また、中止者の特例申請として、令和5年4月1日から令和7年1月31日までの間に、中止となったドナーに関して、令和8年3月31日まで申請対象となりました。
※令和7年2月1日以降に中止となった方は、中止日の翌日から起算して1年以内が申請可能期間となります。
詳しくは、下記ページをご覧ください。
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