令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について

更新日:令和6(2024)年3月29日(金曜日)

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 令和6年3月1日付で、「公共工事設計労務単価」及び「設計業務委託等技術者単価」が新単価に改定されたことに伴い、建設労働者に対する適切な賃金の支払を促進することを目的として、特例措置を講じます。
 なお、該当する受注者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、下請業者との間で既に契約している請負代金の見直しや労働者への賃金水準引き上げ等について、適切に対応されるようお願いします。

1.措置の内容

 新単価の改定に伴い、2に定める建設工事の受注者は、工事請負契約書第62条の規定に基づき、また、2に定める設計業務委託の受注者は、契約書の関連条文の規定に基づき、旧単価に基づく契約を新単価に基づく契約に変更するための請負代金額又は業務委託料等の変更の協議を請求することができます。

2.対象案件

 令和6年3月1日以降に契約を締結した(締結する)建設工事及び設計業務委託の全ての案件のうち、旧単価を適用して予定価格を積算しているもの。なお、特例措置の対象となる設計業務委託については、以下のとおり注意してください。          

 ※対 象:設計業務、測量業務、航空・船舶関係業務、地質調査業務等の公共工事に関連する
           設計業務委託 
 ※対象外:庁舎等の管理業務、ごみの収集・分別業務、樹木管理業務、清掃業務、警備業務等の
      公共工事に関連しない設計業務委託

3.措置の説明

 落札者決定通知後の案件にあっては、落札者に対して、契約締結後の案件にあっては、受注者に対して、本特例措置に基づいた対応が可能となる場合があることを説明します。
 入札前の案件にあっては、適正な価格で契約を行うことを考慮し、入札参加者に対して契約締結後、本特例措置に基づいた対応が可能となる場合があることを説明します。

4.請負代金額又は業務委託料等の変更

 変更後の請負代金額又は業務委託料等については、次の方式により算出する。

 変更後の請負代金額又は業務委託料等=P新*k
 この式において、P新及びkは、それぞれ以下に表すものとする。

  • P新:新労務単価、新技術者単価及び執行伺時点の物価により積算された予定価格
  • k :当初契約の落札率

 5.提出書類

 請負代金額又は業務委託料等の変更の協議についての請求の有無を、期間内に【第3号様式】を用いて事業担当課(工事にあっては工事担当課)へ報告してください。

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契約課 工事契約係

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