建設工事における入札金額内訳書について
令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律により、入札契約適正化法が改正され、「材料費・労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費」を記載した内訳書を提出することが義務化されました。
今般、上記改正法が令和7年12月12日に施行されたことから、入札の際に提出する内訳書に、材料費・労務費等の経費を記載する必要があります。入札金額内訳書の様式は任意ですが、下記の様式例や国の通知等を参考に作成してください。
1.入札金額内訳書の記載事項
入札金額内訳書には「工事記号又は工事名」及び「商号又は名称」を必ず記載し、入札参加者が該当工事の入札金額内訳書として作成したことがわかるようにしてください。
また、公告文において、入札金額内訳書に記載いただく見積項目を指定しています。公告文を確認の上、間違いのないように作成してください。
2.入札金額内訳書様式例
様式例はこちら(EXCEL形式、EXCEL内に記載例有り。)
※ダウンロードして使用してください。
3.国の通知等
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(抜粋)】
(入札金額の内訳の提出)
第十二条 建設業者は、公共工事の入札に係る申込みの際に、入札金額の内訳(材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳をいう。)を記載した書類を提出しなければならない。
【公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則(抜粋)】
(適正な施工を確保するために不可欠な経費)
第一条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条の国土交通省令で 定める経費は、次のとおりとする。
一 法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
二 安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律
第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
三 建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項
に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
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