建設業者の社会保険等未加入対策について
本市が発注する建設工事において、社会保険等(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)の以下に定める届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)へ次に掲げる対策を講じます。
•健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
•厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
•雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
1.社会保険等未加入建設業者は入札参加有資格者名簿に登載できません。
2.社会保険等未加入建設業者との下請契約を原則禁止します。
受注者から提出される施工体制台帳の下請負人に関する事項にある「健康保険等の加入状況」欄により、下請業者の社会保険等の加入状況を確認します。
【一次下請業者】
社会保険等未加入建設業者と契約した場合、当該未加入の社会保険等につき届出をした事実を確認することができる書類を指定期間内に提出してください。下記【下請業者における社会保険等の加入が確認できる書類の提出について(回答)】と、それぞれの社会保険等に対応した確認書類の最新のものを提出してください。
【二次以降の下請業者】
社会保険等未加入建設業者と契約した場合、当該未加入の社会保険等につき届出をした事実を確認することができる書類を指定期間内に提出してください。下記【下請業者における社会保険等の加入が確認できる書類の提出について(回答)】と、それぞれの社会保険等に対応した確認書類の最新のものを提出してください。
ただし、社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合、その他特別の事情があると発注者が認める場合はこの限りではありません。下記【下請業者における社会保険等の加入について特別の事情があることの申出書(回答)】を提出してください。
3.罰則等
指定した期間内に提出がない場合、受注者に対し、指名停止措置及び指名停止措置に伴う工事成績評定点の減点を行います。
4.実施時期
令和2年4月1日以降に発注する建設工事から適用します。
5.提出書類
【下請業者における社会保険等の加入が確認できる書類の提出について(回答)】
【下請業者における社会保険等の加入について特別の事情があることの申出書(回答)】
6.フロー図
フロー図はこちら
7. 確認書類の例
【健康保険及び厚生年金保険】
保険料納付の領収証書
納入証明書
被保険者標準報酬決定通知書
健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認(申請)書(年金事務所長印のあるもの)
被保険者資格取得届(受付印のあるもの)
【雇用保険】
保険料納付の領収済通知書及び労働保険概算・確定保険料申告書
公共職業安定所発行の雇用保険適用事業所設置届事業主控
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