宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土規制法について(令和5年5月26日施行)
・盛土等による災害防止の観点から、宅地造成等規制法の一部が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました。
・新たな規制区域指定後は区域内での規制対象となる盛土、切土、一時的な土砂の堆積等は許可が必要となります。
「宅地造成及び特定盛土等規制法」の規制区域の公示について
本市では令和7年2月3日(船橋市告示第66号)に規制区域の公示を行い、令和7年5月26日に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始しています。
規制区域は、国土交通省・農林水産省・林野庁の技術的助言に基づく基礎調査を行った結果、船橋市全域を「宅地造成等工事規制区域」としました。
区域指定時点での施行中の工事の届出について
規制開始日(令和7年5月26日)に施行中の盛土等に関する工事であり、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日まで)に船橋市長への届出が必要です。
なお、届出の添付書類等の詳細については、下記ファイルを参照ください。
届出の提出について(PDF形式 205キロバイト)
規制の対象となる主な行為
下記の盛土等を行う場合には、あらかじめ船橋市長の許可が必要となります。
<土地の形質の変更(盛土・切土)>
例・・・宅地造成、残土処分場、太陽光発電の設置のための盛土・切土等
※崖とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
<一時的な土石の堆積>
例・・・土石のストックヤードにおける仮置き等
<適用除外となる行為>
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等(法第2条、政令第2条、省令第1条)については、盛土規制法は適用されません。
また、災害の発生の恐れがないと認められる工事(政令第5条、省令第8条)は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。
(例)
・砂利採取法による認可を受けた工事
・国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
・工事の施工に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するものなど
許可申請について
規制対象工事を含む場合、盛土規制法に基づく各種手続きが必要となります。
区域指定前後の取扱いについては下記のファイルを参照ください。
区域指定前後の取扱いについて(PDF形式 101キロバイト)
許可申請から工事完了までの流れは下記ファイルを参照ください。
許可申請の際に必要な書類は下記リンクを参照ください。
許可申請の際に必要な手数料については下記ファイルを参照ください。
許可申請の際に事前に周知する範囲については下記ファイルを参照ください。
社会資本整備総合計画の公表
社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、社会資本整備総合計画(都市防災総合推進事業)を公表します。
■令和6年度
・社会資本総合整備計画(PDF形式 7キロバイト)
・事前評価チェックシート(PDF形式 4キロバイト)
関連リンク
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