宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました。(令和7年5月26日から規制を開始します。)
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。 船橋市では、船橋市全域を令和7年5月26日 に【宅地造成等工事規制区域】として指定し 、規制を開始致します。 ※盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域を指定する令和7年5月26日までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。 |
盛土規制法について(令和5年5月26日施行)
・盛土等による災害防止の観点から、宅地造成等規制法の一部が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました。
・新たな規制区域指定後は区域内での一定規模以上の盛土、切土、一時的な土砂の堆積等が盛土規制法の規制対象となります。
経過措置期間中の宅地造成等規制法の申請等について
宅地造成及び特定盛土等規制法附則第2条において、宅地造成等規制法に関する経過措置が設けらています。新たに区域指定を行うまでは、改正前の宅地造成等規制法の申請を行ってください。
社会資本整備総合計画の公表

「宅地造成及び特定盛土等規制法」の規制区域の公示について
本市では令和7年2月3日(船橋市告示第66号)に規制区域の公示を行い、令和7年5月26日に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始いたします。
規制区域は、国土交通省・農林水産省・林野庁の技術的助言に基づく基礎調査を行った結果、船橋市全域を「宅地造成等工事規制区域」としました。
区域指定時点での施行中の工事の届出について
規制開始日(令和7年5月26日)に施行中の盛土等に関する工事であり、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日まで)に船橋市長への届出が必要です。
なお、届出の添付書類等の詳細については、下記ファイルを参照ください。
届出の提出について(案)(PDF形式 205キロバイト)
規制の対象となる主な行為
船橋市の規制区域指定後に、下記の盛土等を行う場合には、あらかじめ船橋市長の許可が必要となります。
<土地の形質の変更(盛土・切土)>
例・・・宅地造成、残土処分場、太陽光発電の設置のための盛土・切土等
※崖とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
<一時的な土石の堆積>
例・・・土石のストックヤードにおける仮置き等
<適用除外となる行為>
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等(法第2条、政令第2条、省令第1条)については、盛土規制法は適用されません。
また、災害の発生の恐れがないと認められる工事(政令第5条、省令第8条)は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。
(例)
・砂利採取法による認可を受けた工事
・国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
・工事の施工に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するものなど
関連リンク
ファイルダウンロード
社会資本総合整備計画(PDF形式7キロバイト)
事前評価チェックシート(PDF形式4キロバイト)
届出の提出について(案)(PDF形式205キロバイト)
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