宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました。(令和7年5月26日から規制を開始します。)
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。 船橋市では、船橋市全域を令和7年5月26日 に【宅地造成等工事規制区域】として指定し 、規制を開始致します。 ※盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域を指定する令和7年5月26日までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。 |
盛土規制法について(令和5年5月26日施行)
・盛土等による災害防止の観点から、宅地造成等規制法の一部が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました。
・新たな規制区域指定後は区域内での一定規模以上の盛土、切土、一時的な土砂の堆積等が盛土規制法の規制対象となります。
経過措置期間中の宅地造成等規制法の申請等について
宅地造成及び特定盛土等規制法附則第2条において、宅地造成等規制法に関する経過措置が設けらています。新たに区域指定を行うまでは、改正前の宅地造成等規制法の申請を行ってください。
社会資本整備総合計画の公表

「宅地造成及び特定盛土等規制法」の規制区域の公示について
本市では令和7年2月3日(船橋市告示第66号)に規制区域の公示を行い、令和7年5月26日に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始いたします。
規制区域は、国土交通省・農林水産省・林野庁の技術的助言に基づく基礎調査を行った結果、船橋市全域を「宅地造成等工事規制区域」としました。
区域指定時点での施行中の工事の届出について
規制開始日(令和7年5月26日)に施行中の盛土等に関する工事であり、規制対象となる盛土等に該当する場合は、規制開始日から21日以内(令和7年6月16日まで)に船橋市長への届出が必要です。
なお、届出の添付書類等の詳細については、現在準備中です。
関連リンク
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社会資本総合整備計画(PDF形式7キロバイト)
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