宅地造成等規制法とは
宅地造成等規制法に関すること
宅地造成等規制法とは
宅地造成等規制法は、市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等を行う場合、災害の防止のため必要な規制を行い、国民の生命及び財産の保護を図ることを目的としています。
船橋市においては、昭和43年12月1日より施行されており、宅地造成工事規制区域として3区域、433.8ヘクタールが指定されております。
宅地造成工事規制区域
全体図
A地区
- 飯山満町1丁目の一部
- 新高根1丁目の一部
- 高根町の一部
- 米ヶ崎町の一部
- 芝山1丁目の一部
- 芝山2~5丁目の全部
- 芝山6丁目の一部
- 芝山7丁目の一部
B地区
- 前原西5丁目の全部
- 前原西6丁目の一部
- 前原西7丁目の全部
- 駿河台1丁目の一部
- 駿河台2丁目の一部
- 東船橋3丁目の一部
- 中野木1丁目の一部
- 中野木2丁目の一部
C地区
- 坪井町の一部
- 坪井東1丁目の一部
- 坪井東2丁目の一部
- 坪井西1丁目の全部
- 坪井西2丁目の全部
- 松が丘4丁目の一部
- 松が丘5丁目の全部
- 古和釜町の一部
- 習志野台7丁目の一部
※現在、船橋市内では”造成宅地防災区域”の指定はありません。
対象地
宅地として使用する全ての土地が対象となります。
対象工事
ア 切土の場合で、その部分に高さが2メートルをこえるがけができるもの。
イ 盛土の場合で、その部分に高さが1メートルをこえるがけができるもの。
ウ 切土と盛土を同時にする場合で盛土の部分に高さが1メートル以下のがけが生じかつ、切土と盛土を行った部分に、高さが2メートルをこえるがけができるもの。
エ 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの
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