認証保育所事業者向け様式集
認証保育所開始後の報告様式
認証内容の変更
認証を受けた後に、次の内容を変更する場合は、事前に次に掲げる申請書と必要書類の提出が必要になります。
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の名称及び所在地
- 施設長の氏名及び住所
- 建物・設備及び屋外遊技場の規模構造又は定員
- 園舎敷地・建物の使用に係る権利関係
- 保護者負担金等
- 施設の開所時間等、その他運営上の重要事項
船橋市認証保育所認証内容変更申請書(PDF)
船橋市認証保育所認証内容変更申請書(ワード)
※別途、認可外保育施設内容変更届についても提出が必要になります。(詳しくはこちらまで)
施設の辞退・廃止・休止・再開
辞退、廃止又は休止しようとする日の6か月前までに次に掲げる届出書の提出が必要になります。
※利用者に対しては、必要な保育が継続的に提供されるよう、他の施設・事業所との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなりません。
船橋市認証保育所辞退・廃止・休止願(PDF)
船橋市認証保育所辞退・廃止・休止願(ワード)
※別途、認可外保育施設廃止(休止)届についても提出が必要になります。(詳しくはこちらまで)
休止した認証保育所を再開しようとするときは、次に掲げる届出書の提出が必要になります。
船橋市認証保育所再開願(PDF)
船橋市認証保育所再開願(ワード)
利用者様向けの補助金・給付にかかる様式等ついて
認証保育所の利用者様向け補助金・給付についての詳細は以下のリンクをご参照ください。
・0~2歳クラス(市民税課税世帯)の利用者様向け補助金
・0~2歳クラス(市民税非課税世帯)、3~5歳クラスの利用者様向け給付
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