子ども医療費助成受給券を提示したのに、自己負担金以上の額を支払ったのはなぜですか。
回答
支払いの際に、保険対象外費用もしくは高額療養費が発生していると思われます。
保険対象外費用は、子ども医療費助成の対象ではないため、保護者にご負担していただく必要があります。
高額療養費は、家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が、加入する健康保険組合等から被保険者へと払い戻される法定給付です。
国保組合(千葉県医師国民健康保険組合・千葉県歯科医師国民健康保険組合・千葉県薬剤師国民健康保険組合以外)に加入されている方で、1ヶ月に80,100円+(総医療費―267,000円)×1%で計算した自己負担額(所得に応じて、上位・一般・非課税の所得区分があり、前述の計算方式は一般区分の自己負担限度額になります。)を超えた場合、その超えた部分が高額療養費です。
医療機関では、一般区分で計算された高額療養費を請求しています。そのため、窓口では、受給券の自己負担金と高額療養費を支払う場合があります。
支払った高額療養費はご加入の健康保険組合等へ請求し還付を受けます。ただし、上位区分の世帯の場合は、健康保険組合等より負担した高額療養費の全額が返金されない場合があります。その際は、市へ償還払いの申請をしてください。差額分については、市が助成します。
※ 医療費が高額になる可能性がある場合、ご加入の健康保険組合等より、限度額適用認定証の交付を受けると、医療機関の窓口で子ども医療費助成受給券と資格確認書等とともに提示すると、保険診療分については、自己負担金のみの支払いとなります(子ども医療費助成受給券が使用できる医療機関の場合)。
※マイナ保険証での受診の場合は、窓口で同意すると自動的に高額療養費制度が適用されます。
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