卸売市場法に基づく公表について
(船橋市地方卸売市場)
卸売市場法に基づく公表について
1 概要
船橋市は平成30年6月22日に卸売市場法が改正されたことに伴い、船橋市地方卸売市場業務条例及び船橋市地方卸売市場業務条例施行規則を改正(令和2年6月21日施行)しました。
また、改正卸売市場法では卸売業者の売買取引の方法及び取引参加者(卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者)が売買取引を行う場合における決済方法について業務規定で定め、その内容を公表することとしており、さらに開設者が業務規定で改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)を定める場合、その理由も公表することとしています。
つきましては、これらの事項について公表いたします。
2 条例及び施行規則(参照資料)
(1)船橋市地方卸売市場業務条例(PDF形式 453キロバイト)
(2)船橋市地方卸売市場業務条例施行規則(PDF形式 391キロバイト)
3 卸売市場法第13条第5項第4号に基づく公表
売買取引の方法及び決済の方法
事 項 |
内 容 |
売買取引の方法 |
・卸売業者は、市場において行う卸売については、物品の区分に応じ、せり売若しくは入札の方法又は相対取引の方法によらなければならない。 |
決済の方法 |
・卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対してその卸売をした日から4日以内に代金を支払わなければならない。 ・卸売業者は、物品を買い付けたときは、買い付けた物品の引渡しを受けた日から4日以内にその代金を支払わなければならない。 ・卸売業者、仲卸業者から物品を買い受けた者は、買い受けた物品の引渡しを受けると同時にその代金を支払わなければならない。 ・仲卸業者は、市場の卸売業者以外の者から物品を買い付けたときは、買い付けた物品の引渡しを受けると同時にその代金を支払わなければならない。 ・売買取引の支払方法は、送金又は現金によるものとする。 ・代金の支払いに関し、特約を交わすことを妨げない。 |
4 卸売市場法第13条第5項第6号ハに基づく公表
卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(その他の取引ルール)
事 項 |
内 容 |
定めた理由 |
開場の期日 |
・以下の日を除いて開場 日曜日(1月5日及び12月27日から同月30日までの日曜日を除く)、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月31日から1月4日 ・出荷者及び消費者の利益確保するため特に必要があると認めるときは休日に開場し、又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは、休日以外の日に開場しないことができる。 |
・安定的な生鮮食料品等の確保のため |
開場の時間 |
・午前零時から午後12時まで |
・同上 |
卸売業務の許可 |
・卸売業務を行おうとする者に対する市長の許可 |
・当該業務の秩序維持のため |
せり人の届出 |
・卸売のせり人を卸売業者が市長に届出 |
・当該業務を適正かつ円滑に行うため |
仲卸業務の許可 |
・仲卸業務を行おうとする者に対する市長の許可 |
・当該業務の秩序維持のため |
売買参加者の承認 |
・売買参加者の業務を行おうとする者に対する市長の承認 |
・同上 |
関連事業者の許可 |
・関連事業者の業務を行おうとする者に対する市長の許可 |
・同上 |
受託拒否の禁止 |
・卸売業者は、販売の委託申し込みがあった場合、正当な理由がある場合を除き、その引き受けを拒んではならない。 |
・市場の公正な取引を維持するため |
第三者販売 |
・卸売業者は、第三者販売をしようとする場合は仲卸業者及び売買参加者への卸売並びに市民への 生鮮食料品等の安定供給に支障が生じない範囲で行うものとする。 ・第三者販売をした場合は市長に届け出なければならない。 |
・市場の適正かつ健全な運営を維持するため |
直荷引き |
・仲卸業者は、市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売したときは市長に届け出なければならない。 |
・同上 |
衛生上有害な物品の売買禁止等 |
・衛生上有害な物品は、市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。 ・市長は衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命ずることができる。 |
・食の安全安心を確保するため |
5 その他
売買取引の結果等の公表については、市場内の掲示板において行います。
・その日の主要な品目の卸売予定数量
・その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
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