青少年会館の利用案内

更新日:令和7(2025)年11月1日(土曜日)

ページID:P010239

青少年会館の予約および使用方法について

青少年会館を使用するための手続き

ご利用に際しては、予約が必要となります。
下記の方法により施設利用の予約をしてください。

すでに使用団体登録のある団体

施設の予約にはインターネットを利用した「生涯学習施設予約管理システム」を利用して施設の予約や抽選申込をしてください。
パソコンや携帯電話、青少年会館内の利用者用端末から利用ができます。
 
予約システムの詳細については、こちらをご覧ください。(船橋市生涯学習施設予約管理システムのページへ) 

はじめて青少年会館を利用する団体

初めて青少年会館を利用する団体は、使用団体登録をしてからの利用となります。
利用登録を希望される団体は、青少年会館へご相談ください。
 
青少年会館 電話047-434-5891

使用団体の確認

青少年会館にご来館のうえ、青少年会館使用団体登録申請していただきます。
登録に際しては、青少年会館をご利用いただくための要件を満たしていることを確認させていただきます。
確認の際に会の規約・会則、収支などについてお尋ねする場合があります。

青少年会館を使用できる団体

原則として2人以上で構成される団体で、使用団体登録が認められた団体のみご使用いただけます。
個人での使用はできません。また、単一家族については団体とみなしません。

次のような場合はご使用いただけません

  • 営利を目的とする場合、もしくは営利にかかわる使用を目的とすると認められる場合
    (例として、個人教室・私塾的利用、市民サークルではない稽古教室など、講師が自ら主催して営んでいるもの。企業・その他営利団体の使用、物品の販売行為、商行為の勧誘など)
  • 特定の政党の利害に関する事業
  • 特定の宗教を支持する事業および宗教的行為を伴う場合
  • 公の秩序や善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合
    (例として、大きな振動や騒音・悪臭を伴うなど、他の利用者や近隣へ迷惑をおよぼすおそれがある場合)
  • 酒類の持ち込みや宴会をはじめ、飲食を目的として使用すると認められる場合
  • 消防法に抵触する場合
  • 暴力団の利益になる場合
  • その他、管理上支障があると認められる場合
※使用目的が上記に該当する時は、使用を不許可とする場合や、使用許可を取り消す場合があります。

生涯学習施設予約管理システムの使用登録

青少年会館を使用するためには、使用団体登録の審査後、「生涯学習施設予約管理システム」(以下、予約システム)の使用登録をしていただきます。

生涯学習施設予約管理システムの使用登録について

  • 青少年会館施設の利用予約は、予約システムでの申込みとなります。
  • 施設の利用にあたり、「抽選申込み」や「随時予約申込み」を行うためには予約システムの使用登録が必要です。
    (※抽選の申込は、青少年団体および青少年育成団体のみとなり、一般の団体は抽選申込はできません)
  • 使用登録は青少年会館窓口での手続きとなります。(使用団体登録申請の際に合わせて手続きを行います)
  • 使用登録が完了すると予約申込みが可能となります。
  • 使用料の納付・使用許可申請手続は、青少年会館窓口に直接、お越しいただきます。

青少年会館の使用申込みスケジュール

申込みスケジュール
手続き 期日 回数

抽選申込み
(青少年団体・青少年育成団体)

使用する月の3か月前の1日から10日まで 2回まで

抽選日
(青少年団体・青少年育成団体)

使用する月の3か月前の11日

当選確認と当選申請
(青少年団体・青少年育成団体)

使用する月の3か月前の12日から18日まで
※この期間内に手続き(当選申請)をしないと当選は無効となります。

随時予約申し込み
(青少年団体・青少年育成団体)

使用する月の3か月前の20日9時から前日まで
※空いている施設について、先着順で予約申し込みができます。

当選と合わせて2回まで
※使用当月の制限はありません。

随時予約申込み
(一般団体)

使用する月の2か月前の1日9時から前日ま
※空いている施設について、先着順で予約申込みができます。

お支払いについて

使用当日の使用前までに窓口にてお支払いいただき、使用許可書をお受け取りください。なお、一度お支払いいただいた使用料は、使用団体の都合で使用をキャンセルされても使用料のお返しはできません。
※窓口は午前9時から午後5時まで
※夜の部(午後6時から9時)の使用分は、当日の午後5時までにお支払いください。

※上表の回数について、1回の申込みで、連続した4単位までの予約が可能です。
 また、第一和室および第二和室については、間仕切りを解放した2つの部屋を1つの部屋として予約が可能です。(予約システム上は「1+2和室」を選択してください。)
※土日祝日の予約については、1日につき1回の申込みのみ可能で、その申し込みは連続した2単位までとなります。

施設使用料はこちらをご覧ください。(「青少年会館 施設の案内」へ)

1か月で使用できる回数

なるべく多くの団体が青少年会館を使用できるよう、1団体が利用できる回数を抽選で当選した分と、随時予約分を合わせて、原則、1か月間に2回としています。
なお、当月使用の回数制限はありません。

その他

※青少年会館は投票所となるため、選挙時には選挙管理委員会が優先使用するものとします。
選挙で使用することとなった場合には、すでに施設を予約・使用申請済みであっても、ご利用ができなくなります。
あらかじめご了承ください。

使用団体登録申請

【様式1】船橋市青少年会館使用団体登録・更新申請書(ワード形式 24キロバイト)

生涯学習施設予約管理システムの使用登録

【様式2】予約システム使用登録等申請書(ワード形式 21キロバイト)

青少年団体・青少年育成団体の利用登録は以下の書類も必要

【様式3】役員及び会員名簿(青少年団体)(ワード形式 25キロバイト)
【様式4】役員及び会員名簿(青少年育成団体)(ワード形式 25キロバイト)

「青少年会館 施設の案内」へ
「青少年会館トップページ」へ

このページについてのご意見・お問い合わせ

教育委員会青少年課 青少年会館

千葉県船橋市若松3-3-4

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:月曜日・祝休日の翌日・12月29日から1月3日まで